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    <title>けいえい online</title>
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    <updated>2010-09-05T07:29:34Z</updated>
    <subtitle>中小企業経営をサポートする情報ポータルサイト。福岡商工会議所が運営。</subtitle>
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    <title>食のマーケティング戦略～宝の山はそこにある？</title>
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    <published>2010-09-05T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-09-05T07:29:34Z</updated>

    <summary>人は毎日食べないと生きていけない。病気や、断食などの例外を除けば、世界の人類は同じである。美味しくて好きな物ばかり食べられるなら、それに越したことはないが、味はもちろんのこと、昨今の節約志向や安全志向など諸々の要因によってマーケティングも支配される。</summary>
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        <category term="地域情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<h2>毎日が悩ましい買い物</h2>
特に主婦は家族の健康のためにという使命感もあり、個人的好みと財布の中身との戦いながら、献立を考え商品を選ぶ。働く奥様達も時間のやり繰りもままならない状況でも、奮闘しておられる。調理のことはもちろんだが、健康、栄養、価格、安全・・・など、彼女たちを迷わせる要因も様々だ。

<h2>食のマーケティングも悩ましい</h2>
マズローの五段階欲求説になぞらえると、食べることは寝ることなどと同じ第一段階の「生理的欲求」に属する。<br><br>しかし、お腹を満たすだけで良いとする人は、この日本では、ほとんどいないだろう。食べ物の選択肢は、食材、調理・加工、産地・メーカー、小売店・飲食店など、様々な要因を伴って多岐にわたることから、五段階欲求説のすべての段階に位置付けられ、第五段階「自己実現欲求」の領域にもかかって、人生を楽しむ最も大きな要因の一つでもある。<br><br>嗜好性の強いお菓子（デザート、スイーツなど）や、希少価値が高い肉や魚もあれば、この店のこの人しか作れない味というものだってある。この飽食の時代にあって、さまざまな要因を持ってして、マーケティングの俎上に乗るというわけである。

<h2>安全に対する意識</h2>
食の市場の大きな一角を占める生鮮食品の場合の、購入時に注意するポイントを調べてみた。（弊社の独自調査による）野菜、果物、魚、肉の4つのジャンル共に「鮮度」、「価格」が特に重視され、次いで「産地」、「消費期限・賞味期限」となっている。<br><br>【グラフ１】生鮮食品購入時の注意点：複数回答（３つまで選択）<br><br><img alt="2010090602.png" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010090602.png" width="593" height="420" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">「食の安全・安心に関する調査」2010年8月ジーコム生活行動研究所</div><br>
●対象／福岡県在住の20歳以上の男女361名・インターネット調査

<h2>産地に対する意識</h2>
この調査によれば、野菜に関しては「日本国産しか買わない」と答えた人は、約５割（47.6％）。次いで肉（32.3％）、魚（26.4％）となる。これまでに発覚した輸入野菜の残留農薬や有害物質混入、偽装表示などの影響により、大きな関心を払っているものと考えられる。<br><br>【グラフ２】
生鮮食品の産地と購入について：それぞれ単一回答<br><br><img alt="2010090603.png" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010090603.png" width="595" height="397" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">「食の安全・安心に関する調査」2010年8月ジーコム生活行動研究所</div><br>
●対象／福岡県在住の20歳以上の男女361名・インターネット調査

<h2>肉はオーストラリア産を支持</h2>
生鮮食品の国別産地の許容度を聞いたところ、最高ポイントはオーストラリア産の肉で、９割の人がこれを容認している。魚はノルウェー、カナダが高く、果物はフィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカの支持が高い。<br><br>総じて言えば、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカが、許容度の高い国だ。<br><br>【グラフ３】購入しても良いと思う生鮮食品の産地：複数回答<br><br><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://keiei-online.jp/uploads/2010090605.png"><img alt="2010090605.png" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/09/2010090605-thumb-600x237-1357.png" width="600" height="237" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></span><div style="text-align: center;">「食の安全・安心に関する調査」2010年8月ジーコム生活行動研究所</div><br>
●対象／福岡県在住の20歳以上の男女361名・インターネット調査

<h2>売る側は一層の努力が必要</h2>
以上のように、生鮮食品においても調べると得られるデータがある。エンドユーザーたちは様々な情報が氾濫する中で、商品の取捨選択を行っている。<br><br>情報化社会の進展に適合する賢い消費生活者たちが増え、その厳しい選択に晒される今日、食品製造・加工、流通・小売、飲食店など、それぞれの経営において、このようなデータと向き合いながら、これからのマーケティング戦略を構築して行かねば、市場から退場せざるを得ないことになる。事業者は、しっかりとしたエンドユーザーの研究が必要だ。<br><br>※調査データは弊社ＷＥＢサイトの「<a href="http://www.gcom-net.co.jp/report/rep201008.pdf">公開調査データ</a>」で、閲覧できます。<br><br>平成22年9月1日著<br><br>株式会社ジーコム　代表取締役　村上隆英]]>
        <![CDATA[<img alt="murakami.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2009/12/murakami-thumb-120x147-467.jpg" width="120" height="147" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2>村上 隆英（むらかみ たかひで）</h2><h3><a href="http://www.gcom-net.co.jp/">株式会社ジーコム</a>　代表取締役</h3>
1955年大野城市生れ。福岡県立筑紫丘高校卒業、明治学院大学経済学部商学科卒業。
福岡市内ショッピングセンター事務局でＳＣ運営に従事。その後、人材情報会社に転職。新規事業部門（テレマーケティング事業、セールスプロモーション・スタッフ派遣事業）開発を担当。のち、求人情報誌編集長を歴任。1986年　マーケティング・コンサルタント会社ジーコム設立。福岡を本拠地として九州の民間企業・地域が抱えるマーケティング課題への取り組みや、アジアと結ぶビジネス交流サポート、コンサルティングを手掛けている。]]>
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    <title>「父が変われば子が変わる、子が変われば未来が変わる～居酒屋てっぺん　大嶋啓介の‘本気’を語る～」のご案内（2010/10/4開催）</title>
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    <published>2010-09-02T20:00:00Z</published>
    <updated>2010-09-03T01:29:12Z</updated>

    <summary>日本の飲食業界で最も注目を集めている居酒屋「てっぺん」の創業者による講演です。てっぺん独自の「公開朝礼」は、テレビや雑誌等で数を多く取り上げられ、日本中で話題となりました。
本セミナーでは、「思いの継承」や「個の力の大切さ！」「個人の能力の引き出し方」そして「組織力向上の秘訣とは？」等のお話を熱く語っていただきます。</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p> 「飲食業界の風雲児」といわれている大嶋啓介がてっぺん独自の人材育成術を語ります。<br />
奮ってご参加ください。</p>

<p>主　催：中小企業応援センター福岡　（福岡商工会議所 経営支援グループ）<br />
日　時：2010年10月4日（月）14：00～16：00<br />
場　所：福岡商工会議所　5階　502会議室<br />
対　象：企業の創業者、後継者およびその関係者<br />
参加費：無料<br />
定　員：50名（先着順）（申し込みが必要です。方法は下記参照）<br />
    ※定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。<br />
申　込：お申込書（添付書類）をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、<a href="https://www.fukunet.or.jp/event2_data/entry/2010_business.html">お申し込みフォーム</a>にてお申し込みください。</p>

<p><br />
講　師：大嶋 啓介氏（㈲てっぺん代表取締役）</p>

<p>講師プロフィール：<br />
三重県桑名市生まれ。居酒屋「てっぺん」創業者。てっぺん独自の「公開朝礼」は年間に約１万人もの見学者が訪れている。2006年、居酒屋業界全体の活性化を目的にNPO法人「居酒屋甲子園」を設立。10歳の時に亡くなった警察官の父親、そして喫茶店を経営する祖父の背中から、「誇れる家族」「夢」「生き方」の大切さを学び、‘本気’を経営に活かす実践者として年間300日の講演をこなす。講演アンケートでも『息子と一緒に聴きたかった（創業者）』、『就職を考えていたが講演を聴き、親父の会社を継いで頑張ってみようと思った（2代目）』など事業承継の啓蒙としても呼び声が高い。</p>

<p>内　容：<br />
・やる気を引き出す秘訣とは<br />
・人を輝かせる秘訣とは<br />
・思いの承継<br />
・事業の承継と本気のチーム作り</p>]]>
        
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    <title>契約書に押してもらう印鑑は実印が必要か？</title>
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    <published>2010-08-31T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-09-05T15:15:07Z</updated>

    <summary>Ｑ．この度、新たに大きな契約を取れることになったのですが、先方の会社が大きな会社で、契約書に代表印（実印）は押せないと言われています。通常、先方の会社では、今回の規模の契約については統括部長である取締役ＩＴ事業部長の印鑑で契約をしているそうです。当社の規模からすれば大きな取引ですので、万が一にも間違いがないようにしたいのですが、先方の言うとおり、取締役ＩＴ事業部長の印鑑で契約をしても問題ないでしょうか？</summary>
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        <category term="法務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>Ａ．そもそも、契約書になぜ印鑑を押すのかということについて、一度考えてみる必要があります。</p>

<p>契約書というのは、重要な書類であり、権利義務の内容やいざというときのペナルティー等といった法的な約束事が記載されています。商品を販売したとしたら、この契約書に基づいて、幾らの代金をいつもらうことができるのか、そのために必要な条件は何か、どのような商品をどの状態にすれば「納品」と言えるのか、後日商品に不具合があった場合はどの範囲で責任を負うのかといったことが、全て決められることになります。</p>

<p>つまり、契約書がなく、口約束だけであれば、決まった代金の回収すら覚束ないと言えます。</p>

<p>ところで、法律上の「契約」というのは、当事者間で約束事が決まれば、その瞬間に成立します。したがって、契約書のない「口約束」であっても、合意が成立すれば「契約」であると言えるのです。</p>

<p>しかしながら、口約束では、後日「言った、言わない」のトラブルになったときにどうしようもありませんので、決まった約束事を記録として残しておくために、「契約書」というものを作成するのが一般的です。</p>

<p>そこで、この「契約書」にさらに押印をするわけですが、この「印鑑を押す」という行為には、二つの意味合いがあります。</p>

<p>一つ目の意味は、「真正な文書の推定」という効果です。民事訴訟法２２８条４項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定しています。この意味は非常に難しい点を含んでいるのですが、非常にわかりやすくするために多少乱暴にまとめてしまうと、「本人の署名又は押印があるときは、その文書に書かれたことはその名義人の真意であるとして扱う」ということになります。つまり、「確かに文書には書いてあるが、本当はそういう約束じゃなかった」ということを、原則として言わせない、ということになるわけです。</p>

<p>二つ目の意味は、「意思表示の終局性」ということです。つまり、印鑑を押してある文書は、「草案」や「検討中の案」などではなく、よく考えた上での最終決定がなされたものであると扱う、ということです。このような結果、印鑑があることによって、その文書に記載された内容は原則として争えない（＝争っても負けてしまう）という強い効果が付与されるのです。</p>

<p>ところで、当然ですが、ここでいう「署名又は押印」は、「本人」のものでなければなりません。ところが、三文判などもたくさん売られていますし、会社の印鑑も色々なものがありますから誰かが偽造するかもしれません。</p>

<p>つまり、せっかく印鑑を押してもらっても、「それは私の印鑑ではありません。」と言われてしまえば、「本人の印鑑」であることを証明できない以上、全く無価値となってしまう可能性があるのです。</p>

<p>この「本人の印鑑」であることを証明するもっとも的確かつ強力な方法が、「実印」を押してもらい、印鑑証明書を添付してもらうというやり方です。実印は、あらかじめ個人の場合は市区町村役場に、法人の場合は管轄する法務局に届出された印鑑のことを言います。どんな印鑑でも「実印」として登録すれば「実印」となります（但し、大きさ等、若干の制限はあります）ので、必ずしも立派な印鑑である必要はないわけです。</p>

<p>「実印」と「その他の印鑑」の違いは、「印鑑証明が取れるか否か」だけです。</p>

<p>そして、この印鑑証明書が添付されていることによって、その印鑑が「実印」であることが証明され、通常、「実印」は本人が所持しているかまたは本人から権限を付与された者が所持しているのが普通ですから、「実印」があることによって、「本人の意思で印鑑を押した」ということが証明されるのです。</p>

<p>会社の場合、いわゆる「丸印」と呼ばれる「代表取締役之印」というものが「実印」として登録されているのが一般的です。いずれにしても、会社との取引の場合、この「実印」を押印してもらわない限り、その会社と契約したというきちんとした証拠にはならない可能性があります。</p>

<p>特に、いわゆる「角印」と呼ばれる印鑑などは、よく使われますが、これはただの「認印」と同じものでしかありませんので、注意が必要です。</p>

<p>また、「取締役ＩＴ事業部長」名での契約にも問題があります。<br />
会社として契約を締結できるのは、代表権がある人だけです。代表取締役や、支店決裁の契約であればその「支店長」等がこれにあたりますが、代表権のない「取締役」には、会社を代表する権限はありません。</p>

<p>したがって、「会社」と契約したというためには、原則として、「代表権」のある人の名義が必要です。</p>

<p>では、どうしても、このような「代表権」ある人の「代表印（＝実印）」での契約書を作ってもらえないときはどうしたらよいでしょうか？</p>

<p>その場合は、その「会社」との契約であることを確認するため、他の方法を併用する必要があります。日ごろから取引のある会社で、通常この程度までの規模の契約は「ＩＴ事業部長」に権限があるということであれば、そのような以前の取引がきちんと問題なく履行されていることを確認し、その際に使用されている「ＩＴ事業部長」の印鑑と同じものを使用されていれば、一応、会社の付与した権限内での押印であると考えてよいと思います。</p>

<p>ただ、はじめて契約をする相手などについては、そのようなこれまでの取引事例との照合はできませんから、たとえば相手方の代表者に「契約のお礼」の電話やメールを送るといったように、代表者（＝会社）もきちんとこの取引を了知していることを証拠として残す工夫などが必要でしょう。</p>

<p>また、一般的な与信としても、初回の取引から大きな規模にするのではなく、小規模の取引に分割して、少しずつ決裁してもらって実績を積みながら、徐々に規模を拡大していくことが望ましいと言えます。</p>

<p>営業チャンスを逃したくないという要請と、リスクを回避したいという要請とを、どのように調和させていくのか、経営者のバランス感覚とリスク回避のテクニックが要求されるところです。</p>

<p>契約はしたいが、形式上の不備について少しでもリスクを回避したいということであれば、契約書の本質に遡れば、代替手段はあるものです。そのあたりは、契約前に、日ごろお付き合いのある弁護士等にご相談されてみるのも一つの方法だと思います。</p>

<p>なお、商工会議所では、弁護士による法律相談も、毎週月曜日と金曜日に開催されていますので、適宜ご利用ください。</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="masatoshitanaka2.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/masatoshitanaka2.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/bar/masatoshitanaka.html">田中 雅敏（たなか まさとし）</a></h2><h3>弁護士、弁理士</h3>1971年山口県生まれ。1994年慶応義塾大学総合政策学部卒業。1999年弁護士登録。2001年弁理士登録。弁護士知財ネット理事。アジア弁理士協会会員。弁護士としてベンチャー企業から上場企業まで幅広く企業活動関連業務を行う。特に、企業活動における総務、人事労務、法務等の組織作りや契約書等の経営インフラ作りに積極的に関与する他、知的財産権全般に関する業務を扱い、経営支援やコンサルティング業務も手掛ける。常に依頼者とともに、目的達成に必要な方法を能動的に模索・提案し、依頼者にとってベストな解決を図ることを目指している。</p>]]>
    </content>
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    <title>子育てと同じように気を配り育てた「苺」　池上農園</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/column/noshoko/post_158.html" />
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    <published>2010-08-29T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-31T15:34:10Z</updated>

    <summary>何回道に迷っただろうか。大木町の路地裏にある小さなイチゴ農園、その細道の中でも見逃してしまいそうだった。公共交通機関なら西鉄八丁牟田駅か蒲池駅、車なら八女インターから国道４４２号線を西へ向かうと良い。ただ慣れないうちは、最後の寄せで苦労する。もし迷ったときの目印は小学校である。小学校の裏から入っていった田畑兼住宅街の途中に、小さなのぼりを見つけることができる。</summary>
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        <category term="農商工連携" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[池上祥子代表は一生懸命な方だ。多分、会った人は皆同じ印象を抱く。１年半前に初めて会ったとき、苺の加工に取り組んでおられた。冷凍苺とコンフィチュール、こう言ってしまっては身も蓋も無いが、ちっとも珍しい商品ではなかった。それをまた慣れない販売活動で何とか販路を広げようとしているその姿は、自社の存続や拡大を目指すビジネスパーソンには見えない、また、とにかく出来ることを手当たり次第に仕掛けている一農家、でもない。それはむしろ、我が子を守るために命を削る母親の姿に近かった。<br><br><img alt="2010083001.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010083001.jpg" width="480" height="359" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">（左端中段が池上代表　農園の仲間たちと）</div>

<h2>福岡県と苺</h2>
農林水産省が公表している「平成２０年農業産出額」によれば、福岡県の苺の算出額は１７５億円（全国比１０．６％）であり、県別では栃木に次いで２番目である。<br><br>中でも「博多あまおう」は、県・ＪＡグループが全力でブランド化を図ってきた切り札とも言える商品であり、我が国の農産を北海道とともに背負うこの九州で、鹿児島・宮崎・熊本等に比べると農産の位置づけが圧倒的に低い福岡県（九州の人口の３８％、５０５万６千人を抱えながら、農産額は２，１７９億円で九州全体の１３％に過ぎない。出所：総務省「都道府県別人口平成１９年１０月１日現在」　及び　前出「農業産出額」）の、農産における競争の生命線とも呼べるものである。<br><br>「博多あまおう」が、他の農産物と別格の扱いを受けていることは、県やＪＡグループのホームページを確認することで伝わってくる。<br><br>例えば、ＪＡ全農ふくれん社のページ「いちごの国から　博多あまおう」では、キャラクタービジネスの雄、サンリオ社の作った可愛らしい苺のキャラクターに彩られたあまおうの紹介を見ることが出来るし、福岡県農産物ブランド化推進協議会が運営するページ「ファームステーションふくおか」のトップは「博多あまおう」の写真が飾られている。（２０１０年８月１５日現在）しかし、その位置づけゆえに、高付加価値商品として取り扱われ、地元市場への流通以上に都心部への「国内輸出」が優先されていることも事実である。<br><br><img alt="2010083003.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010083003.jpg" width="480" height="300" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">（ＪＡ全農ふくれん園芸部運営　「博多元気ドットコム」より）</div>

<h2>池上農園と苺栽培</h2>
池上さんの苺は、文句無しに美味しい。筆者は職業柄、こういうことをめったに口にしないが、これは間違えない。加工品の技術や、販売方法はいざ知らず、苺作りはホンモノである。池上代表は、「愛情いちご　池上農園」という名称で、自社苺のブランド化を図っていたが、今は「ベリーの森　聖（せい）」の名でネット販売を行っている。<br><br>◆　福岡よかもん市場の当社ページ　→　<a href="http://www.yokamon.jp/shop/Y440/index.asp">http://www.yokamon.jp/shop/Y440/index.asp</a><br><br>◆　可愛らしいデザインの当社ブログ　→　<a href="http://ichigoman.ocnk.net/">http://ichigoman.ocnk.net/ </a><br><br>◆　農業共済新聞　記事　→　<a href="http://nosai.or.jp/mt/2010/08/post-1119.html">http://nosai.or.jp/mt/2010/08/post-1119.html</a><br><br>

ブランディングのイロハとして、あまり商号を左右するのは好ましくないが、名前が変わっても共通するのは、溢れる苺への愛情である。<br><br>例えば「子育てと同じように」「大切な方への贈り物等、喜ばれる」「真っ赤な可愛らしい実」「ひとつひとつ愛を込めて」「より苺をいとおしく思えて」等、ホームページ、商品案内から、筆者が伺ったメモひとつに至るまで、その苺を愛でる言葉に溢れている。<br><br>池上農園の苺栽培の歴史は古い。ご主人のお祖母さんが畑を始められて、もう約５０年になるそうである。２代目がご主人のお父様、３代目が池上代表のご主人だった。ご主人は土作りこそが、農の力であることを訴え、土から販売まで、組合を離れ一切を自分達で行う道を選んだ。<br><br>その矢先のご主人の急死、そして４代目として、２反の畑を引き継いだのが、現在の池上代表である。慣れない苺作り、守ってくれるのは池上代表のご両親であり、ご主人のお母様であり、またご主人の仲間でもあった同じ志を持つ、農家さん達であった。そして６年弱、池上代表は今、ひと粒ひと粒の苺にその歴史と想いを刻みながら、愛情を込めた苺作りを行っている。<br><br><img alt="" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010083002.jpg" width="480" height="359" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">（光沢を帯びた赤色　当社の大粒のあまおう）</div>

<h2>明日へ向けて　農商工連携</h2>
筆者が最初に池上代表に会ったとき、彼女はほとんど単騎で戦っていた。これだけ素晴らしい苺を作る人でありながら、加工や販売までを全て手掛けようとしていた。私は、それぞれの分野にはそれぞれのプロフェッショナルがいることを伝え、あなたは苺作りのプロフェッショナルであること、そして他業種のプロとの連携を図ることの重要性を示唆した、そんな記憶がある。<br><br>また、付け焼刃では連携は成らないこと、心行くまで探してください、そんなことを伝えた。その後、池上氏が積極的に異業種交流会や相互展示会に参加したということを、風の噂だったり、共通の知人から耳に入ったり、後から伝え聞いたり、ということがあった。<br><br>昨年の秋頃、私は池上代表を、とある食品系のイベントへ参加するように誘った。熱心な取組み姿勢や、他の参加者とのコミュニケーションを図ろうとする動きは、以前に増して、とても頼もしいビジネスパーソンに見えた。<br><br>そして、今年になって、この九州から発信する食のプロジェクトのメンバーとして、池上氏の名を見た。彼女は、自分が育てた苺を、この育ててくれた土地の人とともに味わいたい、ということを繰返し唱えてきた。今回のプロジェクトは大きい。きっと自分が育ててきた「愛情いちご」を、この土地で、そしてこの土地から広げてくれる、またそんなきっかけを掴む日が来たのだろう、と筆者は願っている。<br><br><img alt="2010083004.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010083004.jpg" width="480" height="255" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><div style="text-align: center;">（苺のギフトに入っていたしおり　「子育てと同じように」）</div>]]>
        <![CDATA[<img alt="shinoda.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/03/shinoda-thumb-120x120-804.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2>篠田 昌人（しのだ まさと）</h2>
<h3>地域ルネッサンス篠田事務所 代表</h3>
１９７２年１２月２３日福岡市生。福岡市立赤坂小学校、同平尾中学校、久留米大学附設高等学校、西南学院大学卒業。総合卸売業、ヤマエ久野株式会社リテールサポート推進室に１０年勤務後、経営コンサルティング事務所「地域ルネッサンス篠田事務所」を開業。専門分野は、食品と地域流通。他、企業のマーチャンダイジング（商品化政策）とＩＴ化の立案、業務プロセス改善、プレゼンテーション指導に詳しい。兼職として、高取食品株式会社顧問、オフィスシンクロ顧問、株式会社ウエストブレーン専任講師、中小企業基盤整備機構九州支部新事業創出プロジェクトマネージャー、『福岡ごはん』プロジェクトスーパーバイザー、社会福祉法人そよかぜの会理事、客演集団ＴＨＥ☆ネリ俳優、芝居ユニット『裏路地Musica』演出家等も務めている。ツイッターネーム『crn17』で、つぶやき中。詳しくは　→ホームページ<a href="http://chirune.com/">「ちるねコム」</a>へ。]]>
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    <title>アフィリエイト契約について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/column/cat103/post_157.html" />
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    <published>2010-08-26T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-29T15:07:01Z</updated>

    <summary>今回は、アフィリエイト契約について検討する。アフィリエイトは、比較的、誰でも簡単に始めることができるため、ちょっとしたお小遣い稼ぎの目的で始める方もいると思われる。

そこで、アフィリエイトを行う際に注意しておくべき事項を検討する。なお、本コラム中の意見にわたる部分は、すべて筆者の個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係である。
</summary>
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        <category term="サイバー法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<h2>アフィリエイト契約とは</h2>

<ol>
	<li>Webサイトやメールマガジン等において、広告主である企業サイトへのリンクを張り、閲覧者がそのリンクを経由して当該広告主のサイトで会員登録したり商品又はサービスを購入したときに、広告主からリンク元サイトの主催者であるアフィリエイトに対して一定の報酬が支払われる広告手法のことをいう。</li><br><br>
	<li>アフィリエイトの仕組みとしては、商品又はサービスに関連した情報を掲載するWebサイトやメールマガジンが主な対象媒体となるので、広告主にとっては、自身の商品又はサービスに関心を持つ層へと容易に到達しやすいメリットがある。また、売上に応じて媒体側であるアフィリエイトへの報酬額が決まるため、これまで現実社会において行われていた成果とは無関係の広告と比べ、費用対効果が高いサイバー社会での新たな広告手法といえる。</li><br><br>
	<li>アフィリエイトに対する報酬額としては、広告のタイプによって、例えば、次のように定まっているのが通常である。</li>
</ol>
<blockquote>①クリック：１クリック毎に１円ないし５円の報酬<br>②契約締結：５％前後の報酬<br>③会員登録：１００円前後の報酬<br>④資料請求：１，０００円前後の報酬</blockquote>

<h2>アフィリエイト契約の法的性質</h2>

<p>アフィリエイトは、上記のとおり、広告主から提供される情報及びプログラムを用いて、自己のWebサイトを構築したり、ブログやメールマガジン等において、広告主へのリンクを貼ったりすることを行う。</p>

<p>まず、アフィリエイト側の債務として考えられるものは、基本的には、Webサイトやメールマガジン等において、広告主より提供された広告を設置することである。</p>

<p>これに対して、広告主側の債務として考えられるものは、閲覧者にリンクをクリックされたとき、又は契約が成立したとき等の一定の支払条件が達成された場合にのみ報酬を支払うというものである。</p>

<p>アフィリエイト契約が、広告主と閲覧者との間の商品又はサービス提供に関する契約を媒介している点をとらえるとすれば、商法上の仲立契約（商法543条）としての法的性質を有するといえるし、アフィリエイトが単に自己のWebサイト、ブログ、メールマガジン等において、広告主へのリンクを貼る点をとらえるとすれば、準委任契約（民法656条）としての法的性質を有するといえる。また、閲覧者によるクリックや契約締結等の結果が発生してはじめて、アフィリエイトの報酬が発生する点をとらえるとすれば、請負契約（民法632条）としての法的性質も有しているといえる。</p>

<p>結局のところ、アフィリエイト契約は、サイバー社会において、新しく生まれた契約類型であり、民法や商法に規定されている典型的な契約には当てはまらない無名契約と考えられる。</p>

<p>なお、民法は、１３種の契約を規定しており、この１３種の契約に当てはまる契約類型を有名契約（典型契約）といい、この１３種の契約に属さない契約類型を無名契約（非典型契約）という。</p>

<p>実際のアフィリエイト契約の解釈に際しては、原則として、アフィリエイトと広告主との間で締結した契約内容にしたがって解釈されるが、もし両者の締結した契約の内容に不完全な部分や不明瞭な部分がある場合には、上記の仲立契約、準委任契約又は請負契約等の規定のうち、争いになっている場面に適した条項を利用して解釈を行うことになる。</p>

<h2>アフィリエイトの責任</h2>

<p>アフィリエイトには、閲覧者を広告主のサイト等へ導いて、広告主の提供する商品又はサービスの契約締結を促し、アフィリエイト報酬を得ようとするインセンティブが働く。</p>

<p>そして、一般的に、広告主から商品又はサービス提供に関する写真等は、広告主から提供されるとしても、商品又はサービスに関する説明文は、アフィリエイトの側で作成することが多いと考えられる。</p>

<p>上記インセンティブが正常な形で表れている限りでは問題ないものの、商品又はサービスに関する説明文をアフィリエイトの側で作成することが多いことから、アフィリエイトが、例えば、閲覧者からのクリック数を増加させるために、商品又はサービスに関する誇大な説明を記載したりするような誇大広告を行うような場合や、商品又はサービスに関する説明を行う際に、第三者の著作権や商標権等の知的財産権を侵害したり、アフィリエイトが広告主の機密情報や個人情報を不正に利用・漏洩するような危険性もある。</p>

<p>このように、アフィリエイトが広告主から独立した広告掲載手法を取り、上記のような広告主の予期しない広告がなされる危険性があることから、アフィリエイト契約において規定がない場合であっても、無名契約の解釈として、アフィリエイトと広告主との間には、アフィリエイトのWebサイト、ブログ、メールマガジン等における広告に際し、善管注意義務（民法644条）があると考えるべきである。</p>

<p>つまり、アフィリエイトが、アフィリエイト報酬を得るために、誇大広告を行ったり、広告において断定的判断の提供を行ったりした場合、当該行為は、広告主に対する善管注意義務違反を構成することになり、アフィリエイトは、広告主から、損害賠償責任を追及される可能性があるということである。</p>

<p>また、広告をするためのアフィリエイトのWebサイトにおいて、第三者の著作物や商標を無断で使用したりした場合には、著作権法違反や商標法違反の責任も当然生じることになる。</p>

<p>さらに、アフィリエイトが広告主の機密情報や個人情報を不正に利用・漏洩した場合にも、善管注意義務違反を構成することになる。</p>

<p>アフィリエイトは、比較的、誰でも簡単に始めることができることや、閲覧者を広告主のサイト等へ導いて、アフィリエイト報酬を得ようとするインセンティブが働くことから、アフィリエイトとしては、軽い気持ちでやったことが、結果的に誇大広告や違法行為になってしまうことがあり得る。アフィリエイトを行う際には、十分注意をすることが必要である。</p>

<p>インターネット上での表示・広告については、拙著である「インターネット上での表示・広告規制」（<a href="http://keiei-online.jp/column/cat103/post_147.html">http://keiei-online.jp/column/cat103/post_147.html</a>）も参考にしていいただきたい。</p>

<h2>広告主の責任</h2>

<p>アフィリエイト契約の基本的な考え方としては、広告自体がアフィリエイトのWebサイトやメールマガジン等においてなされているため、アフィリエイトと広告主とは、あくまで独立した事業者として、商品又はサービスの広告を行っていることになる。</p>

<p>したがって、アフィリエイトの行った商品又はサービスに関する広告等について、広告主が責任を問われないのが原則である。</p>

<p>しかし、広告主は、アフィリエイトに対して、広告主の商品又はサービスに関する購買促進のための表示・広告をしてもらうことを予定しており、閲覧者との間で契約締結できたような場合にアフィリエイト報酬を支払うことになっている。</p>

<p>このように、アフィリエイト契約が、もともと表示・広告に関して、アフィリエイトに任せる構造を採っていることに加え、広告主は、アフィリエイトのWebサイトやメールマガジン等を把握することのできる立場にあり、内容を調査・確認した上で是正を求めることもできる立場にある。</p>

<p>それにも関わらず、広告主がアフィリエイトの不当な商品表示、断定的判断の提供、誤った情報提供がなされているときに、それを知ることが出来るにもにもかかわらず、それを放置したと評価できるような場合には、広告主は、閲覧者に対し、不法行為に基づく損害賠償請（民法709条）を負うことがあるといえる。</p>

<p>また、場合によっては、アフィリエイトによる表示・広告等が、広告主自身による表示・広告等であるとみなされ、広告主が特定商取引法又は景品表示法の責任を負う可能性も生じうると考えられる。</p>

<p>例えば、東京地裁平成２０年１０月１６日判決（先物取引裁判例集53号352頁）は、アフィリエイトによる「１００％の勝率と、月間利益率２５％以上」との外国為替証拠金取引に関する説明が断定的判断を提供するとして、広告主の損害賠償責任を認めている。</p>

<p>以上のとおり、広告主が自身の商品又はサービスについてアフィリエイト契約を利用する際には、アフィリエイトが誇大広告を行ったり、違法行為を行ったりすることのないよう、定期的にアフィリエイトのWebサイトやメールマガジン等の内容を確認する必要があると考えられる。</p>]]>
        <![CDATA[<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="yamane1.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/yamane1.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/bar/yamane.html">山根　義則（やまね　よしのり）</a></h2><h3>弁護士</h3>1972年福岡県生まれ。1996年九州大学工学部情報工学科卒業。2006年弁護士登録。2007年九州大学大学院システム情報科学府情報工学専攻博士後期課程に飛び級入学。暗号理論と情報セキュリティの研究に従事し、その後弁護士となる。弁護士として、事業再生、Ｍ＆Ａ、税務訴訟、住民訴訟、知的財産コンサルティング等の案件を扱う。研究者としては、電子商取引、電子マネー等の情報セキュリティに関する研究に従事する。法律と技術との架け橋となること、クライアントのニーズに対して戦略的解決を図ることに注力している。</p>]]>
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    <title>産学連携は究極のＳＢ！　キーワードは「ありがとう」！！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/column/kyushukeizai/post_154.html" />
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    <published>2010-08-25T08:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-26T23:31:41Z</updated>

    <summary>九州経済の最前線情報について、施策情報を交えて紹介するコラムですが、第八回は、産学連携です。５年～７年前、２年４ケ月間、九州大学に籍を置かして頂き、産学連携ＯＮＬＹの毎日を送ったことがありますし、現在も、「産学連携道場」のＨＰを管理しており、産学連携への思い入れには強いものがあります。そこで、今月は、産学連携の現状をご説明するとともに、私見を中心に、産学連携の今後のあり方について言及させて頂きたいと思います。
</summary>
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        <category term="九州経済" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<h2>２１年度の産学連携の実績</h2>
最近、文部科学省より、平成２１年度の大学等における産学連携等実施状況が公表されました。大学等と民間企業との「共同研究件数」は14,779件となり、前年度に比べて195件（1％）減少し、「研究費受入額」も約295億円と、過去最高だった前年度に比べて約45億円（13％）減少しました。<br><br><img alt="2010082501.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082501.jpg" width="480" height="285" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />また、大学等の「特許出願件数」をみても、国内・外国出願合わせて8,801件と、昨年度に比べて634件（7％）減少しました。「特許権の実施件数」は5,489件となり、前年度に比べて183件（3％）増加しましたが、「特許権の実施料収入額」は約8.9億円と、前年度に比べて約1億円（10％）減少しています。<br><br><img alt="2010082502.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082502.jpg" width="480" height="314" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />このように、２１年度産学連携の実績は、リーマンショック以降の世界的な経済不況の影響もあって、総じて伸び悩む結果となりました。本来、産学連携は、景気に左右されず、不況の時こそ伸びるべきものであって欲しいと思うのですが、そうは問屋が卸しません。<br><br>そのほかの、いろいろな産学連携の実績の詳細は、以下のＨＰをご覧ください。<br><a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1296577.htm">http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1296577.htm</a>

<h2>最近の産学連携の特徴</h2>
全般的には低調だった２１年度の産学連携ですが、ライフサイエンス分野の共同研究件数、中小企業、外国企業との共同研究件数は、それぞれ、252件（5％）増、119件（3％）増、52件（41％）増と、前年度を上回っており、厳しい経済情勢下でも、これらを対象とした産学官連携活動が活発だったことがわかります。<br><br>加えて、具体的な成果事例を見ると、各大学等における産学連携によって、健康・長寿、環境・エネルギーをはじめとする様々な課題の解決に資する成果があがりつつあります。<br><br>
<div style="text-align: center;"><strong>■平成２１年度における産学官連携活動の主な成果事例</strong></div><br>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="2010082503.jpgのサムネール画像" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/08/2010082503-thumb-600x385-1331.jpg" width="600" height="385" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span>

<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://keiei-online.jp/uploads/2010082504.jpg"><img alt="2010082504.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/08/2010082504-thumb-600x382-1332.jpg" width="600" height="382" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></span>

<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://keiei-online.jp/uploads/2010082505.jpg"><img alt="2010082505.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/08/2010082505-thumb-600x382-1333.jpg" width="600" height="382" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></span>

<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://keiei-online.jp/uploads/2010082506.jpg"><img alt="2010082506.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2010/08/2010082506-thumb-600x379-1334.jpg" width="600" height="379" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></span>

私が編集委員をつとめさせて頂いている「産学官連携ジャーナル」でも、私の推薦で、７月号では、指宿の「ＩＴ湯治」を、８月号では、東京西川口の「コ・ラボ西川口」を記事として紹介させて頂いています。これらの例は、従来型の理系の産学連携ではなく、いろいろなセクターや人材を巻き込んだ課題解決型の産学連携となっています。<br><br>産学官連携ジャーナル７月号「ＩＴ湯治」<br><a href="http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2010/07/articles/1007-05/1007-05_article.html">http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2010/07/articles/1007-05/1007-05_article.html</a><br><br>産学官連携ジャーナル８月号「コ・ラボ西川口」<br><a href="http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2010/08/articles/1008-11/1008-11_article.html">http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2010/08/articles/1008-11/1008-11_article.html</a><br><br>せっかくなので、もう少し、産学官連携ジャーナルのＰＲをさせて頂きますと、８月号は、産学連携に金融機関がコラボする「産学金連携」が特集されています。地域密着型金融に取り組む金融機関も、産学連携にとって、欠かすことのできない存在になりつつあります。<br><a href="http://sangakukan.jp/journal/">http://sangakukan.jp/journal/</a>

<h2>産学連携に対する支援施策</h2>
産学連携の支援施策は、多省庁で用意されていますし、各自治体や関連団体にもあります。支援を受けるべきプロジェクトの内容によって、支援施策も違ってきます。本来、ここをみればという、ＵＲＬをご紹介できれば一番良いのですが、これがなかなか見つからないのです。どなたかご存じの方がおられましたら、逆に教えて下さい。私の連絡先（メルアド）は、<a href="http://www.kitec.or.jp/sangaku/mailmaga.htm">メルマガ（真・連携通信Ｒ）</a>の中にあります。<br><br>私は、関係省庁等のＨＰをこまめにみているほか、中小企業基盤整備機構のＪ－ＮＥＴ２１の支援情報ナビや、ふくおかアイストの研究開発公募事業データベースを活用しています。<br><br>

■関係省庁のＨＰ<br>
　<a href="http://www.kitec.or.jp/sangaku/kakukikankoubo.htm">http://www.kitec.or.jp/sangaku/kakukikankoubo.htm</a><br><br>

■中小企業基盤整備機構のＪ－ＮＥＴ２１の支援情報ナビ<br>
　<a href="http://j-net21.smrj.go.jp/know/shisaku_db/index.php">http://j-net21.smrj.go.jp/know/shisaku_db/index.php</a><br><br>

■ふくおかアイストの研究開発公募事業データベース<br>
　<a href="http://www.ist.or.jp/koubo/index.php">http://www.ist.or.jp/koubo/index.php</a><br><br>

なお、施策の検索データベースは、上記以外にも数多くあります。また、注意しなければいけないのは、これらで紹介されている公募メニュー以外にも、産学連携に活用できる施策が沢山あることです。これが使えるの？！というのも、意外にありますので、「こんなプロジェクトに使ええる施策はないか？」というご相談がございましたら、いつでも、私の方にコンタクト下さい。

<h2>産学連携は究極のＳＢ（ソーシャルビジネス）～合い言葉は「ありがとう」</h2>
社会的課題の解決に対して事業性を見いだし、「新たな産業・新たな働き方・新たな生き方」を創出する主体として注目されているものに、ソーシャルビジネス（ＳＢ）があります。大学や企業は、これからの産学連携の一つの方向性として、市民、行政、関係機関等を協働パートナーとした究極のソーシャルビジネスを目指すべきであると、私は確信しています。<br><br>その際の合い言葉が、「ありがとう」です。商品や技術やサービスを提供し、対価を受け取る側も、商品や技術やサービスを享受し、対価を支払う側も、そして、それを受動的にみている人や地域のすべての関係者が「ありがとう」と言える取組、それが、究極のＳＢとしての産学連携だと思っているわけです。もちろん、ビジネスを前提として、みんなが「ありがとう」と言える産学連携を進めたいものです。

<h2>今後の産学連携の方向性（ほとんど私見です。）　</h2>
これまで、大学等の知財等を最大限に活用して、日本経済の活性化の一助としようとした「産学連携」が脚光を浴びました。そこには、有名大学と有名企業の名前がありました。学界と産業界が、がっぷり四つ身になった「産学連携」でした。これらの産学連携を否定するつもりはありません。寧ろ、このような産学連携の役割や価値は、今後、益々高まっていくと考えています。<br><br>特に、海外の企業や大学との産学連携は、医療・創薬系、ライフサイエンス分野を中心に、産学連携の王道として、益々活発化していくものとみています。また、日本のものづくり技術やＩＴ関連技術などの分野においても、共同研究だけではなく、産学協同での人材育成や創業などで、産学連携の果たす役割は大きくなっていくと考えています。<br><br>その一方で、大学等と企業等が四つ身になる産学連携ではなく、学がきらりと光る産学連携が増えていくとも考えています。いろいろな連携のプロジェクトメンバーの一人として、大学等が入り、各種のプロジェクトが実現する際のキーマンとなるものです。大学等が産学連携と言う料理のおいしさを増すための調味料的役割を果たすケースです。そのように考えると、商店街振興、地域づくり、ひとづくり、地域ブランドおこしなど、各種の地域活性化のいろいろな局面で、今後、学の果たす役割が増大するという結論になるわけです。<br><br>地域に誕生する様々な地域システムが、大学等の参画により、システムの厚みを増し、モデルプロジェクトとして、日本全国、そして、アジア・世界の先駆けとなり、発信・啓発されていくことこそ、今後の産学連携、大学等の役割の一つの重要な方向性になると思います。
]]>
        <![CDATA[<a href="http://keiei-online.jp/uploads/matsuda.jpg"><img alt="松田一也" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2009/12/matsuda-thumb-120x120-570.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></a><h2>松田 一也（まつだ かずや）</h2>
<h3>九州経済産業局地域経済課長<br>競争環境整備室長<br>ＪＳＴ産学官連携ジャーナル編集委員<br>九州大学大学院オートモーティブサイエンス専攻非常勤講師</h3>
1981年九州大学卒業後、九州経済産業局入局。中小企業技術、地域国際化等の担当を経て、環境ビジネス振興に従事、K-RIP（九州地域環境・リサイクル交流プラザ）を企画・運営。その後、九州大学工学研究院助教授、産学連携センター客員教授として、産学連携を推進。経済局復帰後は、調査課長として景気・経済動向の分析に従事、中小企業課長として施策の普及、中小企業の応援に従事。2010年5月からは現職として、各種の人的ネットワークを活かして、地域経済の活性化を支援中。全国1000名を超える読者に対して、<a href="http://www.kitec.or.jp/sangaku/mailmaga.htm">メルマガ（真・連携通信Ｒ）</a>も配信中。]]>
    </content>
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    <title>「ホンダ流事業承継～人づくりこそが企業成長のカギ～」のご案内（2010/9/30開催）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/info/20100825050000.html" />
    <id>tag:keiei-online.jp,2010://1.893</id>

    <published>2010-08-24T20:00:00Z</published>
    <updated>2010-09-03T01:26:49Z</updated>

    <summary>学閥は小学校閥、学歴は一切関係無し、取締役の子弟は入社お断り、役員室は大部屋、役員会議は社長と副社長は出ない、セン抜き会議もしばしば、食事もトイレも早い者勝ち、ホンダの常識は世間の非常識。「世界が認める企業」ホンダ流の、事業承継の核ともいえる、後継者選びと人材育成について講演します。</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>会議は社長と副社長は出ない、セン抜き会議もしばしば、食事もトイレも早い者勝ち、ホンダの常識は世間の非常識。「世界が認める企業」ホンダ流の、事業承継の核ともいえる、後継者選びと人材育成について講演します。</p>

<p>主　催：中小企業応援センター福岡　（福岡商工会議所 経営支援グループ）<br />
日　時：2010年9月30日（木）14：00～16：00<br />
場　所：福岡商工会議所　5階　502会議室<br />
対　象：企業の創業者、後継者およびその関係者<br />
参加費：無料<br />
定　員：50名（先着順）（申し込みが必要です。方法は下記参照）<br />
    ※定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。<br />
申　込：お申込書（添付書類）をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、<a href="https://www.fukunet.or.jp/event2_data/entry/2010_business.html">お申し込みフォーム</a>にてお申し込みください。</p>

<p><br />
講　師：大河 滋氏（元ホンダベルノ店　代表取締役社長　・　マネジメントコンサルティング　代表）</p>

<p>講師プロフィール：<br />
秋田県生まれ。1967年、本田技研工業株式会社入社、営業部勤務。1977年、ホンダクリオ店、ホンダベルノ店、ホンダ２輪販売店、取締役を歴任。1994年、マネジメントコンサルティング設立。ホンダが歩んだ苦難の歴史を現場で体験し、成長企業への変革と、経営の伝承を見続けた筋金入りのホンダマンとして、各地で講演や研修で活躍中。</p>

<p>内　容：<br />
・ホンダの常識は世間の非常識<br />
・人間尊重の経営<br />
・ホンダの本音の事業承継<br />
・リーダーに必要な「夢」と「数」と「動」<br />
・万物流転に逆らうことが、未来への発展</p>]]>
        
    </content>
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    <title>「まず経営者が変われ!　どん底の事業承継から企業再建への軌跡」のご案内（2010/9/27開催）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/info/20100824050000.html" />
    <id>tag:keiei-online.jp,2010://1.892</id>

    <published>2010-08-23T20:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-25T00:09:05Z</updated>

    <summary>父親が創業した滋賀ダイハツ販売株式会社を業績不振（６億円の赤字）にあえいでいた時期に「事業承継」し、自らが先頭に立ち、心血を注ぐと共に「二位から下は全て敗けだ！」、「赤字は一カ月も許さない！」を叫び続け、自社を業界のトップクラスに再建するまでの体験談の講演です。</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>講師の実体験の中から確立された講師独自の「経営者論」、「企業論」、「社員論」、「後継者育成術」等について「情熱的」かつ「エネルギッシュ」に語ります。事業承継をお考えの経営者の方、2代目、3代目の後継者の方など奮ってご参加ください。</p>

<p>主　催：中小企業応援センター福岡　（福岡商工会議所 経営支援グループ）<br />
日　時：2010年9月27日（月）14：00～16：00<br />
場　所：福岡商工会議所　5階　502会議室<br />
対　象：企業の創業者、後継者およびその関係者<br />
参加費：無料<br />
定　員：50名（先着順）（申し込みが必要です。方法は下記参照）<br />
    ※定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。<br />
申　込：お申込書（添付書類）をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、<a href="https://www.fukunet.or.jp/event2_data/entry/2010_business.html">お申し込みフォーム</a>にてお申し込みください。</p>

<p><br />
講　師：後藤 昌幸氏（滋賀ダイハツグループ　オーナー　　㈱ゴトウ経営　代表取締役）</p>

<p>講師プロフィール：<br />
1933年大阪生まれ。経営不振に陥っていた父親の創業した滋賀ダイハツ販売を見事に再建し、滋賀県のトップディーラーに育て上げる。<br />
兵庫ダイハツ販売の立て直しを手がけた。「二位から下は全て敗け」「赤字は１ヶ月も許さない」と常に訴えかけ、自らが現場を動き回って範を示すことで社員を牽引してきた。</p>

<p>内　容：<br />
・どん底での事業承継<br />
・再建の中で見えたこと～２代目の「陣頭指揮」～<br />
・二位から下は全て敗け！<br />
・人生の戦略を持つこと</p>]]>
        
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    <title>問題社員への企業の取り組み方</title>
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    <published>2010-08-22T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-25T08:00:12Z</updated>

    <summary>社は、不動産仲介業務を営んでいる会社で、従業員が３０名ほどおります。そのうち、管理部門の従業員が６名、仲介部門の従業員が７名、残りが営業部門の従業員です。実はこの営業部門の従業員が入社２年目にして徐々に自分勝手で自己中心的な行動が目立ち始め、他の従業員に暴言を吐いたり、始業時刻に大幅に遅刻してくる等の職場の雰囲気を乱す行動、協調性のない行動をとっては皆を困らせております。他の従業員からは何とか対処をしてもらいたい旨の要求が上がっております。当社としては如何に対処すべきでしょうか。</summary>
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        <category term="労務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>ご相談のように、いわゆる「問題社員」は近年多く見受けられるようになってきました。会社にさんざん迷惑をかけた挙句、自分の権利のみを主張したり、自分以外の他人に関心を示そうともせず、かかわられることを嫌うなどといった社員が散見されるようになって相談を受けることがたまにあります。かねがね若い社員に多く、社会人としてのあり方や考え方といった社会人像の捉え方が若手社員を中心に急激に変わってきていることも考えると社員教育そのもののあり方も、本来は家庭生活で行うべき内容も考慮していかなければならないのかもしれません。</p>

<p>こういった社員が多くなる背景には様々な原因が考えられています。コンピューターを中心としたネット社会の影響で他人とかかわりが薄くなっているとか、少子化の影響で家庭内で甘やかされて育てられてきたからだとか言われていますが、こういった社会現象に加え、職業観の変質等が絡み合ってきたことによると考えられます。</p>

<p>こういう「問題社員」は露見する「問題行動」を分析してみると、パターン化できるものですが、一般的には、トラブルを起こす男女ともにあまりに自分に甘く、社会人としての適性に欠けています。終始一貫して自分本位で周りの状況が読めず、しかも悪びれず迷惑をかけているという実感がなく、大人としての自覚に乏しいということです。</p>

<p>　「問題社員」のパターン化ですが、いくつかに分類できます。</p>

<p>まず１つ目は、自分が好きで他人に興味がなく、能力不足で仕事が出来ないことや自分の気に入らないことについてはまわりが悪いからと責任を取らずに回避してしまうタイプ。</p>

<p>２つ目は親や親戚に依存しすぎており何かコトがあるとすぐに親などが登場するタイプ。</p>

<p>３つ目は、仕事を命じると面倒な手間のかかる仕事から逃避したり先延ばしにしたり、ワークライフバランスを盾にとり私生活を優先させようとするタイプ。仕事に対する意欲、好奇心に乏しくマニュアル通りの仕事しか出来ないタイプなどです。</p>

<p>御社の社員は１つ目のタイプのようですが、他にもいろいろな要素が絡み合っているものと思われます。いずれにしろ、入社して２年目に入って「問題社員」的行動が露見してきたということなので、入社以来どこかの時点で「きっかけとなるできごと」があると思われますので、その原因を突き止める必要があります。いま一度、当の従業員と面談をし（面談をする人数は複数のほうが良い）、本人の言い分もしっかり聞きましょう。きちんとコミュニケーションをとり、仮に会社側にも問題があれば改めるようにしましょう。</p>

<p>　「問題社員」は往々にして個人の特性のみならず、社内の体質というか、企業風土にも原因がある場合があります。それでは企業側のとるべき対応策として重要な事柄を挙げておきます。</p>

<p>まず、コンプライアンス（法令遵守）経営を徹底することです。御社には３０名の従業員がおられますから、就業規則は整備されていることと思いますが、現在の法令に適合したアップツウデイトなものになっているかどうか、従業員が遵守すべき事項（服務規律等）がきちんと詳細に規定されているかどうかをもう一度点検しましょう。そしてその上で、従業員に周知されているか、労働者代表の選出は恣意的になっていないか、規則の運用がきちんとされているか等が重要です。</p>

<p>次に、労働環境（職場の雰囲気）の改善も重要です。セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは行われていないか、上司の教育、管理方法や言葉遣いはきちんとなされているか等です。</p>

<p>さらに、企業規模を問わず意外と重要なのが、社員教育システムの整備と人事評価基準の明確化と文書主義の徹底です。社員教育においては、無駄のない必要なものであるか、対象となる従業員は全員平等に教育されているか、恣意的な差別や区別はないか等に注意しましょう。</p>

<p>また、評価基準についても評価項目が明確でわかりやすく、しかも従業員にオープンになっていること、項目そのものに会社側としてきちんと説明がつくかどうかも考慮しましょう。徹底した文書主義を貫くことも重要です。</p>

<p>労務トラブル等に発展した場合、文書やメモ、契約書等は重要な証拠書類となります。きちんと指導したか、何度も注意したか、始末書は取っているか等根拠を残すために文書でやり取りをし、それを残しておくことが大切です。この３項目についても「ウチみたいな小さな会社は」というようなことは通用しないと考えましょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="碇宏介" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2009/12/resized_ikari-thumb-120x120-493.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/csilc/ikari.html">碇 宏介（いかり こうすけ）</a></h2><h3>社会保険労務士･行政書士</h3><br />
1959年生まれ。大学卒業後、学校法人勤務を経て碇労務管理事務所に入職。労務顧問業務のかたわら、受験予備校での講師職、経営者協会での講演等を行う。平成２０年に社会保険労務士法人碇人事労務センターを設立し、代表社員に就任する。その間、大手総合病院、専門病院等で人事制度策定、人事考課者訓練、中間管理職研修を行う。人事制度構築のほか、社内規程整備、労務相談などを積極的にこなしている。</p>]]>
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    <title>「ものづくりと私の人生　技術と経営理念の伝承」のご案内（2010/9/8開催）</title>
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    <published>2010-08-21T00:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-24T11:59:00Z</updated>

    <summary>もともと父親が経営していた自動車部品工場を手伝っていた辻谷さんは、ある日「自動車産業の下請けはもうだめだ…」と思い、独立を考えました。最初は「アウトドアブーム」がくる、との先見から“テント作り”を始め、見事にヒット。しかし大手が参入し、太刀打ちできないと判断し、テント作りをやめざるを得ませんでした。　その後も、数多くのヒット作を世に生み出すも、ことごとく大手参入により断念させられました。「予想は当たるが、大手企業には勝てない…」</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>大手企業には勝てないと考えているときに、陸上競技で使うハードル作りの仕事が舞い込んできました。その後は本格的に陸上競技用の用具を生産するようになり、ついに辻谷さんの人生を変えた“砲丸作り”と出会います。　当時の砲丸は粗雑で、ただの鉄の塊でしかなく、規格も甘く、十分に改良の余地が残されていました。夢と探究心を持ち続けることの大切さ、妥協を許さぬ職人気質、技術や経営理念をいかに伝承するのか、について講演します。</p>

<p>主　催：中小企業応援センター福岡　（福岡商工会議所 経営支援グループ）<br />
日　時：2010年9月8日（水）14：00～16：00<br />
場　所：福岡商工会議所　5階　502会議室<br />
対　象：企業の創業者、後継者およびその関係者<br />
参加費：無料<br />
定　員：50名（先着順）（申し込みが必要です。方法は下記参照）<br />
    ※定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。<br />
申　込：お申込書（添付書類）をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、<a href="https://www.fukunet.or.jp/event2_data/entry/2010_business.html">お申し込みフォーム</a>にてお申し込みください。</p>

<p><br />
講　師：辻谷 政久氏（㈲辻谷工業　代表）<br />
内　容：<br />
・辻谷砲丸の紹介<br />
・鉄の鋳物の特徴と欠点<br />
・日本のものづくり・技術を守れ！<br />
・オリンピック招致にまつわる裏話<br />
・受け継いだもの、伝えたいこと<br />
・中国への複雑な思い<br />
・これからの中小企業</p>]]>
        
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    <title>夢の実現、人との出会いを糧にさらにジャンプ　AZAP　野田周治さん</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/interview/innovation_1/post_143.html" />
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    <published>2010-08-19T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-21T22:35:52Z</updated>

    <summary>夢みることはできても、その夢を実現するのはきわめて困難です。しかし、夢は必ず実現できます。野田社長は、まだ30代の若手社長ですが、お話を伺うとしっかりとした経営理念をお持ちでした。また今回新たな夢の実...</summary>
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        <category term="経営革新" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[夢みることはできても、その夢を実現するのはきわめて困難です。<br><br>しかし、夢は必ず実現できます。野田社長は、まだ30代の若手社長ですが、お話を伺うとしっかりとした経営理念をお持ちでした。また今回新たな夢の実現に向けてさまざまな困難を乗り越えてこられました。現在は新規事業のスタートの準備で大忙しです。<br><br>これから自分の夢の実現に向けて起業を考えている方にとって、大変役に立つ話が伺えました。<br><br><strong>－御社について簡単にご紹介ください。</strong><br><br>当社は、2006年7月に福岡市東区香住ヶ丘で開店し、スノーボード用品の販売、メンテナンス、スクール業務、スノーボードブランド関連衣類の小売を主に売上を伸ばしてきました。選手兼販売スタッフとして16年間ウィンタースポーツ産業に携わり、そのデータと経験を生かした技術サービスで優秀な選手が育つような環境作りを提供してきました。福岡では当店以外で取り扱いのできない商品、予約なしでは入手が困難な商品の仕入れが可能で、中級者層から上級者層のコアなユーザー層にも対応してきました。<br><br><img alt="2010082011.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082011.jpg" width="343" height="480" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />また初心者育成のために、すでに閉鎖されてしまった旧屋内ゲレンデ『ビッグエア福岡』でのスクールや、旅行会社オアシスと提携した広島、東北、北海道へのツアーにも力を入れてきました。<br><br>ホームページの管理も全て当社で行っておりますので、全国のスノーボーダーに最新の情報を提供し、通信販売業務も可能としております。店舗内に修理作業スペースを設けることで、滑走面のメンテナンスもスムーズに出来ます。<br><br><strong>－どのようなきっかけで創業されたのですか?</strong><br><br>学生時代にマリンスポーツ系のショップでアルバイトをしていました。卒業後もそのままその会社に就職して働き始めました。最初はサーフィンなどマリンスポーツ用品を販売していましたが、25歳からスノーボードの担当になり、以来スノーボード一筋でやってきました。私自身もスノーボードの腕を磨きながら、最終的には店長まで任せてもらうようになりました。32歳のときに年齢的にも今後お世話になり続けるかかなり悩みましたが、この機会に思い切って自分の店を持つことにしました。<br><br>最初の会社では9年間働かせてもらい、店長を任せてもらったときは、ショップの運営を自分の会社と見立てて、予算決めや販売計画などを自分なりにシミュレーションしながら勉強をしていました。このときの経験が大変役に立ちました。 <br><br><div style="text-align: center;"><img alt="2010082003.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082003.jpg" width="240" height="180" class="mt-image-none" style="" /><img alt="2010082002.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082002.jpg" width="240" height="180" class="mt-image-none" style="" /></div><br><strong>－創業後の事業運営はいかがでしたか？</strong><br><br>創業当時は、スノーボードなどウィンタースポーツブームも手伝って、順調な滑り出しでした。当初は計画以上の業績で事業をスタートしました。<br><br>しかし、若者の人口減少やウィンタースポーツブームも徐々に下火になり、次第に業績は低迷し始めました。追い打ちをかけるように、当時福岡でスノーボードをやる人達にとって中心的な存在であったビッグエア福岡がとうとう2009年7月に閉館してしまいました。ビッグエア福岡は、室内型の人口雪ゲレンデで、かなりの集客はあったのですが、大型施設ということで運営費の負担がおおきかったようです。<br><br>当初は大きな影響はないと考えていましたが、やはり徐々に業績が低下していき、一時は業種転換まで考えました。ビッグエア福岡閉館の後にお客様が九州でスノーボードを楽しめる施設がないか、また今後のスノーボードの動向などをネットで探していたときに、神戸キングスという施設を知り、今回当社の新しい事業としてスノーボードのジャンプ練習場を始めることにしました。<br><br><strong>－ところで、その神戸キングスというのはどのような施設なんですか？</strong><br><br>神戸キングスというのは、ジャンプ練習システム『キングス』を開発した会社です。当社の施設にもこのシステムを採用します。このキングスシステムの大きな特徴はジャンプ後の着地地点に救助用などに使用される大型なエアマットを使用していることです。これにより実際のゲレンデにあるジャンプ台に限りなく近い形状を形成することが可能で、安全性にも優れているので初中級者の方でも少ないリスクでトレーニングができます。<br><br><img alt="2010082004.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082004.jpg" width="480" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />2003年に神戸キングスが開発し、現在は神戸に1ヵ所あるだけですが、福岡に開設すれば、九州各県のユーザーはもちろん、中国・四国地方の顧客獲得に繋がります。神戸キングスの支配人、スタッフの全面的な協力のもと計画を進めてきました。<br><br>現在オリンピックなどを目指す選手の強化トレーニング施設の主流は、大阪、仙台、川崎、広島と次々に建設されているウォータージャンプです。キングスシステムは初心者の方でも安全に楽しむことができ、従来の屋内ゲレンデと比較しても維持費が大幅に削減できます。<br><br><img alt="2010082014.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082014.jpg" width="320" height="480" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><strong>－キングスシステムについてもう少し詳しくお聞かせください。</strong><br><br>スキー・スノーボードジャンプは浮遊感が楽しめる半面、着地失敗などによる怪我の可能性もあるスポーツです。スキー・スノーボード人口はここ数年停滞していますが、ジャンプ人口は年々増加しています。<br><br>キングスシステムは実際にあるスキー場のジャンプ台に限りなく近い形状に形成することができ、スキー場のジャンプ台に対応して練習できる施設として日本で唯一のシステムです。実際のジャンプはスキー場で観覧することが可能ですが、キングスを採用した施設があれば、より身近で、華麗で豪快なジャンプを鑑賞することも可能です。<br><br>着地地点に設置される立体構造型エアマットは、エアー圧力、衝撃吸収力、より雪上に近い感覚を求め設計、テストを繰り返されたものです。またエアマット本体上部に貼られる本体を保護するために開発された特殊なシートは、わずかの散水で雪上に近い滑走性能を得ることができ、衝撃吸収力、安全性を高めています。<br><br>今回、福岡キングスでは、上級者用ジャンプ台を1基、中級者用1基、初心者用1基と3レーンを設ける予定です。<br><br><img alt="2010082012.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082012.jpg" width="480" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />神戸キングスのホームページ　<a href="http://www.kobe-kings.com/">http://www.kobe-kings.com/</a><br><br><strong>－さて、はなしは変わりますが、御社の経営方針をお教えください。</strong><br><br>当社は,基本的には遊びを売る仕事です。したがってお客様にいかに楽しんでいただくかを大切にしています。そのためにもスタッフ自身もいっしょに楽しまなければいけません。そのようにお客様との関係を大切にしながら、永くお付き合いできる事業を行っていきたいと思います。<br><br>現在販売しているスノーボード商品は、使う場所つまりスノーボードで遊ぶ場所があって初めて生きてきます。スノーボードジャンプ練習場の福岡キングスを開設することで、お客様に楽しめる場所を提供でき、これからは、販売だけではなく、楽しめる場所づくりやお客様へのインストラクションなど幅広くサービスを展開していきたいと考えています。<br><br><strong>－スタッフの教育方針はどのようなものでしょうか？</strong><br><br>現場重視で教育しています。初めて入った社員やアルバイトには、トイレ掃除から徹底的にやらせています。常にお客様の目線で接客するように心がけています。<br><br><strong>－経営についてどのように学ばれたのでしょうか？</strong><br><br>幸い最初に勤めていた会社の社長が素晴らしい方で、そこで経営やショップ運営の基本を学ばせていただきました。社長には大変感謝しています。当時マリンスポーツのショップを2店舗展開しておられたのですが、社内のコミュニケーションが非常によくとれていて、社員全員も非常に仲がよい素晴らしい会社でした。ここでお客様志向の経営や店舗運営における数値の大切さなど徹底的に鍛えられました。<br><br><strong>－現在のお客様の特徴や今後についてどのように考えられていますか？</strong><br><br>現在のお客様は主に、20代前半から30代前半が中心です。今は若い人中心ですが、これからはできるだけ裾野を広げていきたいと思います。これから日本も高齢化が進んでいき、当然若い層の人口は減っていきます。その中で、現在のお客様の家族が増えていったときに、彼らファミリー層まで楽しめる商品・サービスを提供していきたいと考えています。　また将来は女性ジャンパーなど新しい顧客層も開拓していきたいと考えています。<br><br><strong>－御社を取り巻く経営環境や業界の動向について詳しく教えて下さい。</strong><br><br>スノーボードは、近年では年齢、性別を問わず誰もが気軽に楽しめるスポーツとして定着してきました。特にここ数年は女性のユーザー層が急激に増加しています。またボードのデザインやアウタージャケット、パンツなどのデザインが様々なファッション雑誌、メディアで取り上げられファッションとスノーボードが融合することで『流行』が生まれました。流行により市場サイクルが速まり、冬季外でも関連商品が販売可能になり1000億円を超える市場として成長しました。<br><br><img alt="2010082013.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082013.jpg" width="360" height="480" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" />九州には天山スキー場（佐賀県）、九重スキー場（大分県）、五ヶ瀬スキー場（宮崎県）があり毎年５万人～１０万人の方がウィンタースポーツを楽しんでいます。福岡県では広島県（芸北方面）へのバスツアーが盛んに企画されており、九州のスノーボード人口をどのようにして集客するかが広島県や島根県のスキー場の課題であり、シーズン前にはスノーボード取扱店やメディアに対し積極的に営業、宣伝活動をされています。<br><br>現在、福岡市近郊でスノーボードを販売している店舗は大型量販店が5店舗、専門店が６店舗です。スノーボードは滑走面のメンテナンスをしないと滑走しなくなりますので、購入後のアフターサービスや技術の上達などを考慮し専門店で購入する方が増加しています。ユーザーの技術、知識が向上したことで、店舗に対する要望はますます厳しくなり、同じフィールドに立てないスタッフによる販売は難しくなってきました。<br><br>機能性が良いブランドを取り扱うことは当然の事、希少価値のある商品の取り扱いの有無など、その店舗の個性が問われるようになってきましたので、今後はより早く情報を提供でき、アフターサービスを本当に出来る店舗の成長が予想されます。<br><br>一般的にオフシーズンのトレーニング施設には、水を使用するウォータージャンプや大規模な人工降雪機を使用した室内ゲレンデがあります。福岡には、室内ゲレンデのビッグエア福岡がありましたが、2009年7月に閉鎖しました。今後、福岡キングスは九州のスキーヤー・スノーボーダーにとって必要だと考えます。<br><br>先ほどもいいましたが、ビッグエア福岡が閉館したあと徐々に売上が減ってきています。またビッグエア福岡でプレーしていたプロの選手たちなどもそれぞれ地元に帰っていったりしてしまいました。若者の人口減少に伴う市場の縮小はやむを得ないと思いますが、女性ボーダーやファミリー層の顧客開拓により、裾野を広げていかなければならないと考えています。<br><br><img alt="2010082005.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082005.jpg" width="480" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 0px;" /><div style="text-align: center;">建設中のゲレンデ</div><br><img alt="2010082006.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082006.jpg" width="480" height="360" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 0px;" /><div style="text-align: center;">整地前</div><br><img alt="2010082007.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010082007.jpg" width="480" height="343" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 0px;" />
<div style="text-align: center;">整地前の入り口</div><br><strong>－そのような環境の中で御社の強みはなんでしょうか？</strong><br><br>オフシーズンのトレーニング施設が無くなってしまった九州にスノーボードジャンプ練習場を建設することで、通年利用できる施設を求めるユーザーに素早く対応でき、販売、施設利用、消耗による修理・メンテナンスの流れをスムーズにし、一貫したサポート体制を築くことが可能になります。<br><br>かつて専門誌で『シーズンオフのウィンタースポーツが盛んな県』として紹介されていた福岡に、再度盛り上がりを取り戻す事が、事業拡大を目指す当社の目標です。<br><br><strong>－福岡キングスの具体的なサービス内容を教えてください。</strong><br><br>営業時間は、AM12時からPM11時までです。火曜日が休館日の予定です。利用料金ですが、施設を利用するための1日券やマンスリーパスなどを発行する予定です。<br><br><strong>－ここまでいろんな方に助けられて、実現できたと思います。</strong><br><br>今回福岡キングスを開設するに当たり、多くの人に応援していただきました。施設の用地を探していたときも、地元の不動産会社に尽力いただき、素晴らしい場所が確保できました。また神戸キングスの社長はじめスタッフの皆さんに大変お世話になりました。<br><br><strong>－今回活用された公的支援制度を教えてください。</strong><br><br>今回多くの支援制度を利用させていただきました。<br><br>まず簡単な事業計画を作ってから、<a href="http://keiei-online.jp/specialist/">福岡商工会議所の金融相談窓口</a>に資金調達の相談させていただきました。そこで資金調達に関する様々なアドバイスをいただき、そのなかで経営革新制度を紹介していただきました。経営革新計画を県知事に承認をいただくことで、さまざまな支援制度を活用することが可能です。<br><br>次に活用したのは、福岡商工会議所の専門家派遣制度でした。ざっくりとした事業計画は作成していましたが、経営革新計画として新規性、実現性や収益性などをさらに磨き上げ、できるだけ素早く計画を進めるために、専門家に支援してもらうことにしました。経験豊富な専門家にアドバイスをいただくことで、ポイントを絞った計画をスピーディに作成することができ、短期間で経営革新計画の承認を頂くことができました。<br><br>経営革新計画の承認もいただき、早速事業資金の調達のため金融機関等へ融資の相談に行きました。事前の相談では、いい感触でしたが、いざ具体的な相談になったら融資が難しいということになり、計画は暗礁に乗り上げてしまいました。<br><br>そこで活用したのが、<a href="http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/setubi/seido.html#aboutsetubi">小規模企業者等設備導入資金（設備資金貸付制度）</a>でした。この制度は、福岡県中小企業振興センターが中小企業の資金調達を支援する制度です。中小企業振興センターの審査にとおれば、設備投資資金を融資してもらえます。通常は貸付対象額の１／２までを無利子で借り入れられます（貸付限度額は4,000万円）が、当社のように経営革新計画を取得していれば、貸付対象額の２／３まで無利子で借り入れる（貸付限度額は6,000万円）ことが可能となってます。ここでなんとか必要資金を調達することができました。<br><br>今回の新規事業は計画作りから、資金調達まで様々な支援制度を活用することで実現できたと思います。<br><br><strong>－今後の課題はなんですか。</strong><br><br>スタッフもこれからですので、早く現場体制が安定するように努力したいと思います。店舗、施設と大変になりますが、スタッフと協力し、スキー・スノーボード産業を盛り上げたいと思います。<br><br><strong>－将来の夢、ビジョンを教えてください。</strong><br><br>今は福岡キングス建設が大きな目標です。子供が2人いますので、10年後も一緒に滑れてると嬉しいです。<br><br><strong>－最後にこれから創業しよう考えている若者や学生たちに、ひとことアドバイスをください。</strong><br><br>店舗を出す時も、凄く考えました。4年間経ってみて後悔していないので、本当にやって良かったと思っています。様々な方との出会い、経験が出来ました。<br><br>福岡キングスの施設建設にはさらに大きな決意が必要でしたが、自分の立てた計画を信じ成し遂げたいと思います。<br><br>最新情報を、以下ホームページで発信中です。ぜひお越しください。<br><br>
AZAP    　   　　　      <a href="http://azapsnow.com/">http://azapsnow.com/</a><br>福岡キングス　<a href="http://staff.fukuoka-kings.com/">http://staff.fukuoka-kings.com/</a><br><br><strong>【レポーターのコメント】</strong><br><br>「夢を実現する。」<br><br>私自身も、ひとつひとつ夢を実現してきました。夢を実現するためには強い思いが必要です。運も必要でしょう。人との出会いも大切です。しかし、自分の中に夢に対する強い思い、熱望がなければ、運も出会いもありません。<br><br>夢に対する強い思いがあり、行動が生まれます。そして行動する中で、必要な情報を敏感に感じ取ることができます。そして素晴らしい運や出会いがあると思います。運や出会いは、決して受け身で待っていてできるものではないのです。そして、思いと行動があれば必ず引き寄せてくるものだと信じています。<br><br>ご縁があって、野田社長の経営革新計画策定ののお手伝いをさせていただきました。お話をするなかで、九州・福岡のスキー・スノーボード産業に対する熱い思いを感じました。何とかしたいという強い思いが、行動になり、神戸キングスとの出会いがあったわけです。<br><br>今回の新規事業は、現在の会社規模や内容からすると、大きな挑戦です。小売業からサービス業という形態、現在のお店よりも大きな設備投資、しかし彼は持ち前の行動力で、実現してきました。<br><br>オープンしてからもさまざまな課題ができてくるでしょう。しかし思いと行動力でそれらの課題を乗り越え、さらに大きく飛躍してほしいと思います。]]>
        <![CDATA[<img alt="tominagas.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/tominagas.jpg" width="120" height="120" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/smec/tominaga.html">レポーター：富永 一也（とみなが かずなり）</a></h2><h3>ITコーディネータ、 中小企業診断士</h3>通信関連会社でITビジネスに15年ほど従事したあと経営コンサルタントとして独立開業した。ITコーディネータとしてITに強い経営コンサルタントとして活動している。経営革新計画策定を支援した企業は、20社を越える。近年は事業継続計画（BCP）支援、経営戦略策定支援、特に財務分析を踏まえた再生支援に力を入れている。]]>
    </content>
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    <title>「福岡起業塾」のご案内（2010/9/4開講）</title>
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    <published>2010-08-18T09:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-18T09:03:01Z</updated>

    <summary>起業家からの成功のコツや体験談をはじめ、専門家によるビジネスプラン作成演習など実践に即したセミナーです。
創業に必要なノウハウを分かりやすくお伝えし創業をスムーズに導きます。</summary>
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        <![CDATA[<p>起業家からの成功のコツや体験談をはじめ、専門家によるビジネスプラン作成演習など実践に即したセミナーです。<br />
創業に必要なノウハウを分かりやすくお伝えし創業をスムーズに導きます。</p>

<p><br />
主　催：福岡商工会議所 IT・創業支援グループ<br />
日　時：2010年9月4日（土）　9：50～17：00<br />
　　　　　　　　　9月11日（土）10：00～17：00<br />
　　　　　　　　　9月18日（土）10：00～17：00<br />
　　　　　　　　　9月23日（木）10：00～17：00<br />
　　　　　　　　　9月26日（日）10：00～17：00<br />
場　所：福岡商工会議所　<br />
対　象：創業予定事業者または創業１年以内の事業者<br />
参加費：5,000円<br />
定　員：40名（先着順）（申し込みが必要です。方法は下記参照）<br />
    ※定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。<br />
申　込：<a href="http://www.fukunet.or.jp/event2_data/pdf/201008_juku.pdf">お申込書</a>をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込み下さい<br />
講　師：中小企業診断士、経営者等</p>]]>
        
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    <title>労働基準法の改正に会社はどう対応するか（2010/6/2開催）</title>
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    <published>2010-08-17T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-19T15:15:02Z</updated>

    <summary>平成２２年４月の労働基準法改正により、残業に対する企業の人件費負担の増大が避けられない時代がやって来ました。この負担を企業はどうするか、改正点への具体的対応、今後の残業管理のあり方などを、経営側の視点から分かりやすくお話しします。</summary>
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        <![CDATA[<p>では改めましてこんにちは。社会保険労務士の島村と申します。よろしくお願いします。</p>

<p>今日は、ご紹介にありました通り、今年の4月に改正になった労働基準法のお話をするのですが、改正内容そのものは行政側がかなり熱心に広報活動をしていたお陰でわりと周知はされているようですので、今日は改正点についてはざっくりとお話をさしあげます。やはり、皆様方が行っていらっしゃるのは経営の実務ですから実務的な対応方法を中心にしてお話をしていきたいと思います。</p>

<p>今回の改正は残業に関する改正になります。法律的には残業はそもそも違法なものです。基本的にはあってはならないものというのが法律的な考え方です。これは労働基準法の中に規定があります。</p>

<p>たぶん労働基準法は経営者の方が大嫌いな法律だと思うのですが、1日の労働時間は8時間を超えてはならないという規定があります。ならないということは、それを禁止しますという意味です。これを破ると罰則が付くようになっています。罰則は、最大で懲役6カ月。懲役ですから、罰則としては結構重たいほうで、刑事罰にあたります。</p>

<p>ただし、一方では仕事は仕事です。法律が1日8時間という枠を作ったとしても、杓子定規にいくものでは当然ありません。8時間では終わらなくとも今日中には終わらせなければならない仕事はいくらでもあります。そのような場合に、法律が8時間という枠を作って仕事を放ったらかしにして帰ってよいと言うかというと、さすがにそれはありません。</p>

<p>ただし、1日8時間では終わらない、杓子定規にはいかない事がもしあるのならば、事前に労働者に話をしなければなりません。その上で、当社は1日8時間では終わらない仕事がありますという場合には、申し訳ないけれども仕事はしてもらわなくてはなりません。残業があります、という内容を予め従業員と約束をしておかなくてはなりません。その約束の事を３６協定と呼びます。</p>

<p><img alt="2010081802.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081802.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>「労働基準法の改正に会社はどう対応するか」と書いてあるレジメの1番の「残業をめぐる法規制」ですが、法律上残業とは何かを意味しています。</p>

<p>基本的な考え方として、原則的には1日8時間を超える労働は違法になります。先ほどお話ししたとおり罰則で、最大で懲役になります。</p>

<p>ただし、従業員と会社との間で残業に関する協定、一種の契約、これが先ほどお話した約束にあたります。この約束を締結していて、法律上は行政官庁と呼びますが、具体的には労働基準監督署に届け出た場合だけ、これに則って行わせるのであれば1日8時間を超える労働も特例的に認めましょうという協定を３６協定と呼んでいます。３６協定という名前は労働基準法の36条にこの規定があるのでそう呼ばれています。</p>

<p>次に、36協定の具体的な内容ですが全て法律で決められています。1日8時間では終わらないとか杓子定規にはいかない理由は何かを説明したのが①番です。</p>

<p>残業をさせる事由です。ここでは例えば決算のためとか、緊急業務への対応のためとか、その他会社ごとに様々あると思われます。ここは具体的に定めなければなりません。</p>

<p>それから、残業時間の限度ですが、上限と書いてあります。会社としては、仕事が終わるまでやってもらわないと困るという考え方はあると思いますが、仕事というのは終わらないものです。会社がある限り、仕事というのはあります。</p>

<p>ですから、仕事が終わることはないのです。どこかで切り上げなければならないわけです。その切り上げるべき時間を予め決めておかなければなりません。1日に何時間残業したら切り上げる、1か月に何時間残業したら切り上げる、1年間に何時間残業したら切り上げるというのを予め決めておかないと、エンドレスになってしまいます。そうならないように、予めこの36協定の中で上限時間を決めておくということです。これが②番、1か月の残業時間の上限です。1日の上限も決めなければなりませんが、今回の改正にはあまり関係がありませんので省いています。それから、1年間の残業時間の上限ですね。</p>

<p>その他、色々と具体的に定めなければならないのですが、今回の改正にあまり関係が無いところは全て除いています。色々と定めていくことになるのですが、切り上げる時間については、基本的に会社はできるだけ長くというところだと思います。</p>

<p>逆に労働者側としてはできるだけ早く帰して下さいということになるだろうと思います。それで、真ん中を取ろうということにすると、1か月の残業時間の上限は45時間です。1年間の上限は360時間です。これらを上限に国が定めており、基本的にはこの枠の中で労使が話し合って３６協定を作らなければなりません。皆さま方の会社で３６協定を作っていらっしゃるのであれば、この限度時間に則った３６協定が一般的ではないかと思います。</p>

<p>1か月45時間で1日平均2時間というのは割と短い時間です。例えば、18時に終わる会社で20時位まで残業すると、それで1か月の上限に達してしまうと思われます。これに休日出勤は一切含みません。土日は完全に休んで、それ以外の日に1日平均2時間位残業すると1カ月45時間くらいになってしまいます。</p>

<p>それでは、1か月45時間の残業を超えてしまったらどうなるかですが、36協定で1カ月の上限を45時間と定めていれば認められません。それは違法であり罰則の対象となってしまいます。仮に、緊急事態などが発生したとしても、36協定で国の定める45時間と決めていたら、45時間経った時点で仕事を放り出してでも帰らなければならなくなります。</p>

<p>ただし、突発的な事態は色々と考えられます。今も宮崎では口蹄疫で大変なことになっており、突発的な事態が起きています。そのような事態でさえも45時間と決めていたら帰宅しなければならないのでしょうか。原則的には帰らなければなりません。突発的な事態が発生した場合でも、その月に45時間既に残業した人が「帰ります」と言えば、その労働者を帰さなければなりません。</p>

<p>それでは、緊急事態には対応できないのでしょうか。但し書きの部分を見てください。緊急事態が考えられるのであれば36協定に入れておけば良いというのが国の考え方です。</p>

<p>ただし、臨時的な特別な事情が発生した場合、国の基準を超えた残業があり得るということを36協定に盛り込んでおけば、基準を超えた残業も認められます。予め、突発的な事態が生じた場合には国の基準以上の残業があるという事を定めた協定の事を特別条項付き36協定と呼びます。その下に、特別条項付き36協定の例をあげています。</p>

<p>残業時間の上限は1カ月45時間、1年では360時間とします。これは国の基準通りです。ただし、下記に規定する特別な事由が生じた場合には事前通告の上6カ月を限度に、1か月60時間、1年500時間まで残業を行わせることができる。下にいくつか例をあげています。</p>

<p>①番は現業的職種ですから、現場で作業をしたり物を作ったりするような人達に当てはまる事例です。つまり、急激に発注が集中し納期が逼迫したような場合です。口蹄疫はこれに該当するかもしれません。昨日の新聞にも載っていましたが、消石灰が九州地方で大変よく売れているそうです。九州中で大量に流通しているということは、消石灰を作っているメーカーは急激に発注が集中して納期が逼迫するでしょう。その場合は特別な事由ということになり、45時間を超えて、この場合には60時間まで残業させることができるという規定になっています。</p>

<p>②番は事務的な仕事の場合です。決算に関して想定外の問題が発生した場合：想定外の問題と言っているのは幅広く使えるようにするためです。あまりに限定してしまうと、それ以外には適用できなくなってしまいます。解釈の仕方次第で幅広く使えるようにするため想定外という言葉をここでは使っています。</p>

<p>③番は営業的な仕事でしょう。突発的な事態により顧客から特に緊急の対応を求められた場合です。営業的な仕事ではお客さん第一ですから、お客さんに急な対応を頼まれたら45時間では帰れないケースもあるでしょう。そういった場合にはこのようなケースが考えられるでしょうということです。</p>

<p>この特別条項付き36協定に関しては6カ月を限度にという言い方をしていますが、これは特別な事由が生じた場合にはという意味です。つまり、特別な事由はあくまでもレアケースになりますので、1年の半分を超えたケースはレアケースとは呼ばないでしょう。それはルーティンになるでしょう。ですから、あくまでもレアケースという意味では1年の半分を超えることはありません。それで6カ月を限度にという言い方をしている訳です。</p>

<p>それから、1か月60時間ですから、6カ月を限度にさせると、6を掛けると360になります。そうすると年間で360という国の基準は超えてしまいます。ですから、ここでは年間で500時間までとしている訳です。1か月60が80になれば駄目かというと、それは構いません。1か月80が実体として　あるのであれば、1か月80でいいと思います。そうすると1年500では到底収まらなくなるでしょうから、1年600という場合も当然あり得ることになります。</p>

<p>ですから、残業は法律の規制がかかっている範囲であり基本的には許されません。しかし、36協定があれば45時間までは認められます。さらにそれを超える残業があれば特別条項を作っておかなければ認めないという3段階の考え方になっています。</p>

<p>割と規制がかかる部分で、罰則としては懲役という労働基準法の中では上から2番目に重たい罰則です。上から3番目だったかもしれませんが、罰則としては大きな罰則が課されるということになります。ここまでが残業の時間に関する法律の規制です。</p>

<p>次は、お金に関する規制です。残業に関する1時間当たりの賃金です。残業代は通常の時間単価の25%割増で支払わなければならない。1.25倍で払わなければならないというのがお金に関する規制です。ここまでが、残業に関する法律上の規制の話です。</p>

<p>もちろん他にも色々とあります。この中に専門的にされている方がいらっしゃれば、もっと沢山あると言われるだろうと思います。それらの部分は今回の改正には全く関係がありませんので外しております。今回の改正に関する残業の規制については以上です。</p>

<p><img alt="2010081801.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081801.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>次のページをめくっていただくと、今回の改正の概略があります。詳細な各論につきましては後でお話するとして、ここでは概略だけをお話します。</p>

<p>まず①番の特別条項付き36協定はさっき出ました45時間超という場合です。1か月45時間、1年360時間を超える残業を行わせる場合には、時間外手当の割増率を法定は25%でしたが、それを超える率とするように努めることです。 </p>

<p>「努めること」というのは微妙な言い回しです。しないといけないのか、しなくてもいいのか疑問ですが、原則的にはしなければならないと思ってください。原則的にはしなければなりませんが、どうしてもできない場合には例外的に認めるというのが「努める」の意味合いだと思ってください。法律上は努力義務と呼んでいます。努力義務ですから、少なくとも努力はしなければならないということです。努力した結果できないのであれば認めないとまでは言いませんというニュアンスです。</p>

<p>その次は括弧書きになっていますが、先ほどの特別条項付き36協定には入れておりませんでしたが、割増率をいくらにするかという点です。例えば1.3にするとか1.5にするとかを入れなければなりません。それから②ですが、45時間を超える場合が突発的な事態になるわけですが、更に突発的な事態が起って1カ月60時間を超える残業が発生した場合には時間外手当の割増率は50%以上とすることです。これは、「すること」ですから義務になります。努力義務ではありません。絶対にしなければならないということです。</p>

<p>それから③番。50%割増というのは1.5倍です。これはかなり高いです。1.5倍はちょっと高すぎるという場合には別の手段を認めます。労使協定によって、②番の50%割増の残業手当が払えない場合には、割増分を時間換算して相当する部分の休暇、これを代替休暇と呼びますが、を与えても良いことになっています。50％部分を払えないのであれば、その部分を時間換算して有給休暇のような休暇を与えなさいというニュアンスです。詳しい規定については後でお話しします。</p>

<p>ですから、残業については段階的に動いていくことになります。月間45時間までは1.25倍で払います。45時間を超えて60時間までは1.25を超える率になります。1.3とか1.35とかが考えられます。60時間を超えたら1.5になります。1.5の部分については払えなければ相当する休暇を与えても良いということになります。</p>

<p>ただし、②番の60時間を超えたら1.5、そして③番の代替休暇に関しては中小企業に対しては当面猶予になりますので助かります。当面というのは3年間です。3年間は猶予することになっています。</p>

<p>その下の、中小企業とは何かという部分ですが、業種と規模で決まります。小売業に該当する場合には、規模要件としては資本金が５千万円以下、または、労働者数が５０人以下です。またはですから、どちらかを満たしていれば良いということです。</p>

<p>資本金が５千万円以下であれば、従業員が100人いようが1,000人いようが、小売業であれば中小企業に該当するという意味です。どちらかを満たしていれば構わないということです。全部は読みませんが、書いてある通りに業種と規模によって中小企業という概念が決まって、該当していれば60時間超の部分は、3年間は猶予するということになっております。</p>

<p>ただし、45時間を超えた部分を1.25より高くすべきという部分は猶予されていません。これは中小企業にも適用され、猶予はされません。それ以外の②、③は猶予されますから、逆にいえば中小企業に該当されている企業の場合には3年以内に何らかの対策が求められるということです。</p>

<p>対策として何をすればよいかという3番ですが、残業はコントロールの時代へというところです。</p>

<p>まず、今回の改正の目的や国としての要望です。国の目論みのようなものです。</p>

<p>これは何かというと、まずは①番のワーク・ライフバランスです。これは厚生労働省が3年くらい前から言っていることですが、皆さんご存じですか。仕事にかけている時間を少しけずって、家庭生活に振り分けられるような就業形態・労働環境を作るというのがワーク・ライフバランスです。</p>

<p>分かりやすく言えば労働時間を削って、家庭生活で持てる時間を作ってほしいということです。ワークを削れという意味ですけれども、この観点から残業時間の削減を企業に求めています。これは既に3年求めていました。3、4年求めていましたが、全く実現しません。最近ようやく実現したようですけれども、実現したのは企業側の努力というよりはリーマンショックのためです。リーマンショックで残業するほど仕事が無いということになり企業が努力して実現したわけではありません。努力の部分が無いとは言いませんがリーマンショックの影響の方が大きいです。国は何を考えたかというと、残業代の単価を上げれば良いと考えた訳です。</p>

<p>つまり、残業代の単価を上げるとコストが上がります。残業コストが上がると、そのコストを削減するためには残業時間を削減するしか方法がありません。そうすれば、労働時間が削減できるというのが国の目論みです。結果としてワーク・ライフバランスを実現させて、少々社会問題化しております過労死の問題などを無くさなければなりません。</p>

<p>過労死の問題は先週もありましたが、東京の大庄という飲食店で23歳という若い人でした。23歳男性という若い人でも過労死の問題はあるわけですから、若い人に起こらないというのは完全な神話でしょう。若い人にも普通に起る問題だと思います。これは裁判になり、賠償額が8000万か8000万弱という金額が出ました。キャッシュで8000万というのはかなりのものだと思います。企業にとっては相当なダメージでありますし、それ以上に社会的な責任というダメージもあります。過労死は絶対に出してはいけないもの根絶すべきもので、ワーク・ライフバランスの目的として大きく謳っています。厚生労働省のパンフレットが皆さんのお手元にも届いていると思いますが、その中にもワーク・ライフバランスは何度も書かれています。これも表に出している目的です。</p>

<p>もう一つの目的が②番です。残業時間を含めた労働時間全体を会社のほうでまずきちんと把握して、その上できちんと管理をすることを国は企業に求めています。今回の改正の場合には具体的に規定されています。45時間超、60時間超、360時間超として具体的に時間を定められているので、これらの時間はきちんと把握しておかなければなりません。その上できちんと管理をしなければなりません。そのために45、60、360という具体的な時間を定めて正確に把握することを求めているのです。結果として、行政が今後とる可能性のある措置ですが、45、60、360という労働時間の管理をきちんとしているか否かを問うでしょう。</p>

<p>その下ですが、残業というのは本来あってはいけないもので、やったら罰則がくるものです。ただし、36協定があれば例外的に認められますから、36協定の届をきちんと行うことを企業には求めています。皆さんの会社は36協定は出されていらっしゃいますか。</p>

<p>私の感覚では、中小企業で毎年労使で話し合い後に36協定を出しているのは半分くらいでしょう。次に36協定の内容ですが、実態に則しているか否かということです。国が45時間と定めたから45時間と書いておけば良いということには今後はなりません。特別条項さえ付けておけば実態に則したものを認めると言っていますから、そうしなければ今後はとんでもない目に遭います。</p>

<p><img alt="2010081803.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081803.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>それから残業代の支払いです。適正にやっているか否かですが、これはサービス残業の問題になります。そもそも労働時間の把握と管理を事業者に求めるわけですから、労働者が勝手に行ったというロジックはもう通用しなくなります。把握しているのですから、勝手にやったということはありえません。</p>

<p>それから、一番深刻な社会問題化しているのは長時間残業です。長時間労働の結果、過労死をしてしまったりメンタル不全を起こしてしまうという、過労による鬱の問題です。長時間残業を労働者に強いていないかという点です。こういった点を総合的に見て、行政側は違法残業に対して厳格に臨むであろうと思われます。かなり厳格になりつつありますが、もっと厳格になると思われます。そして違法残業は完全に根絶するという宣言を法律の改正で行っています。</p>

<p>正直に言いまして、36協定の届け出をきちんと行っているのは全体の5割くらい、特別条項まで作っているのは全体の3%位という感覚があります。これまで行政も甘かったと思います。この点を厳しく言っていたかといえば、まずノーチェックだったと思われます。これまでは会社に対して36協定の届け出をしているかを行政が尋ね、していなかった場合にも法律なのできちんと届け出てくださいと案内するくらいのものでした。</p>

<p>36協定の実態が45時間と言いながら、それを超える残業があったらどうなっていたでしょうか。これについては何も（罰則は）なかったでしょう。気が付くこともなかったと思います。元々これについてチェックはしていませんでした。行政は甘かったので、結果としてサービス残業が社会問題化して、さらに過労死や長時間労働の鬱のような問題が大きくなってきたわけです。そうすると、行政もたたかれるわけです。これだけ社会問題化しているのに取り締まらないと行政が当然責められます。</p>

<p>今、行政をたたくのは一つのトレンドのようになっていまして、公務員は悪い奴というのがあります。その点で労働基準監督署もうかうかしていると行政は甘いとして多分たたかれるであろうと思います。ですから、法律を改正してでも厳しくするということになります。そのためにわざわざ法律まで変えました。このような行政の目的がありますので、今後は厳しく言ってくると思われます。また、甘かったところは行政もたぶん反省するでしょう。</p>

<p>その点を踏まえて、次の3ページです。今後企業はどうしていけば良いのでしょうか。国の目論みを踏まえた今後の企業の対応です。まず総論から入りまして、各論は後からお話しします。</p>

<p>企業の対応としては、大きくは残業も含めた労働時間全体を会社がコントロールする仕組みですが、この導入へ向けて取り組む機会と捉えてください。これまでは割とあいまいでした。労働時間を管理するのは会社側の義務でした。法律上は管理することが義務化されているのですが、行政も含めて割とあいまいにしてきました。</p>

<p>これを再認識するために、わざわざ法律を改正しました。きちんとやるように行政は一方的に言っている訳ですが、一方的に言うだけでは企業側が何をしているか分からないということになってしまいます。管理だけではなくコントロールというのは、管理するという意味はもちろん入っていますが、制御し抑制するということにもなります。</p>

<p>労働時間全体を企業側が管理して、制御して、抑制する仕組みを作るという目的のために、労使が話し合いをする機会だと捉えてもらえれば、今回の改正が企業の中で生きてくると思います。いままであいまいにしてきたのは、コストという感覚が企業側には少なかったからだと思います。労働力というのは、ここにも書いてあるとおり、有効活用すれば企業にとって非常に重要な、会社で最も重要な経営資源と言えると思います。</p>

<p>しかし、非効率な使い方をしてしまうとコストになります。賃金コストです。今回の改正では賃金コストは上がるわけです。残業代の単価が上がるということは、残業が賃金コストを上げるという意味です。非効率な使い方は企業コストの増加、経営資源の無駄遣いになります。さらに賃金コストがやっかいなのは、最優先で払わなければならないということです。当たり前と言えば当たり前のことですが、最優先で払わなければならないコストであります。</p>

<p>例えば取引先との間の支払い、場合によっては家賃とか、最悪の場合社会保険料とか、払えない場合やその月のキャッシュフローの面で厳しい場合は、交渉して待ってもらうことが不可能ではありません。交渉して払えないとなれば、来月でもいいとか、分割でいいです、当面待ちますという話になる可能性はあります。これは民・民の話です。あるいは民間と行政との間で話し合いをして待つ、分割するということになれば、そこに法律が入って来る余地はありません。お互いに話し合って決めたことですから。</p>

<p>ただ、賃金コストはそうはいきません。賃金コストの場合には法律が入ってきます。労働基準法とか最低賃金法という法律が入ってきて、たとえ労働者が分割でも良いとか1か月待つと言ったとしても、法律上は違法になるわけです。お互いが納得していても法律の規制がかかってくるので許されないことになります。</p>

<p>さらに、支払いはキャッシュです。手形などは無理で、6カ月のお産手形というようなものは絶対に認められません。会社の商品で払うなどの現物支給もだめです。キャッシュで払わなければならないということです。最優先で、しかもキャッシュで支払わなければならず、できなければ法律が入ってきて取り締まりになりますから企業経営にとっては大きなインパクトです。賃金コストは大きなインパクトを与えるコストであるということをきちんと認識していただいて残業コストが上がるという点については対応していただかなければなりません。</p>

<p>その下ですが、有効活用という意味では、今の労務管理ではないでしょうが、1分でも長く働くことを要求するような行為は有効活用でもなんでもありません。これは昔の昭和時代の労務管理です。1分でも長くはたらかせるということは、残業コストがこれからどんどん上がっていくことになります。このコストが厭で払わなければサービス残業です。サービス残業では労働者から高額な請求をされて捕まります。</p>

<p>さらに怖いのが長時間労働による過労死やメンタルヘルス不全です。特に中小企業の場合、会社の中で過労死を出すと絶対にアウトです。どんなに図太い経営者の方でも過労死が出ると耐えられないと思います。刑事的、民事的、社会的な責任を全部かぶることになるので相当図太くてもたぶん耐えきれないと思います。中小企業においては絶対出してはいけないことですから、効率良く働かせることにシフトしなければなりません。そのためには、画一的な労働時間制。9時から6時、そして昼休みが12時から1時、そして完全週休二日制ですが、これらが合っていればかまいません。</p>

<p>しかし、業種、規模、季節的な繁閑、月末忙しく月初めは暇、各労働者の職種など、それぞれの人の繁閑が違うだろうと思います。それに応じて実態に則した労働時間制というものですが、法律だけでも沢山の手法があります。様々な法律上のメニューというものもありますので、研究して導入することで従業員に効率的な労働を行わせ、結果として残業を減らし、コストを減らし、リスクを減らすというのが企業側がこの改正において取らなければならないスタンスです。</p>

<p>こういうお話をすると、経営者のかたは「うちはちゃんと管理しています」とおっしゃいます。ただ、それが今回の改正に対応するか否かをもう一度検証していただきたいのです。4番目になりますが、それは管理とは言いません。</p>

<p>残業は月間で45時間以内――多いですね。本当に良く聞きます。多分国の基準が45時間だからだと思いますが、うちの会社は45時間に抑えているという会社の場合です。ただ、今回の改正は年間で360時間で、この枠を無視することはできません。年間360時間を超えたら残業代のコストが上がるのですから。</p>

<p>ということは、毎月45時間ずつさせ続けていたとすると、8か月で360になってしまいます。9か月からは1時間でも残業したら単価は上がるという意味です。そうすると、今回の改正で月間45時間に抑えるということが管理とは言えなくなってしまいます。年間の360を考えてコントロールしていかなければなりません。</p>

<p>それから②番も良く聞きます。一定時間数以上の残業申請は認めない――　一番多いのが、36協定に基づいて45時間を超えた残業時間を却下するが、仕事はあるのでやってもらわなければ困るというのは完全にサービス残業です。</p>

<p>サービス残業は本当にいけません。今回の改正の目的は違法残業の根絶ですから、罰則の対象になりますし、かなり厳しく言われることになりますから、絶対にやらないでください。後々ものすごい請求が来るということが実際に起こっています。</p>

<p>それから、超えた時間分を来月に付け替えている会社さんはいらっしゃらないですか。例えば月間50時間残業をして、45時間を今月払い、残りの5時間を来月の申請に回してもらう。来月の45時間の枠の中に入れるというやり方は違法です。これは給料を分割で払っているということになります。45時間分は今月払うが5時間分は来月払うという意味です。この分割払いは違法です。給料は分割でなく一括で払わなければならないと労働基準法の規定にあります。たとえ労働者が同意したとしても違法になります。罰則の対象になるということです。</p>

<p>それから、③番　タイムカードと残業申請書のダブルスタンダード――二つあるということです。二つあるのが駄目だということでは勿論ありません。ただし、二つあることの理由を労働者にきちんと説明しなければなりません。二つ持っている会社さんは結構あるのですが、労働者に説明をしていない結果、労働者はタイムカードで残業代が計算されると思っています。ところが会社としては残業申請がされていないものは認めないことになり、トラブルにつながります。二つあるならば、その意味を労働者に説明をしなければなりません。</p>

<p>一般的な会社の場合には、タイムカードは出退勤のためにあるのでしょう。出退勤の事実として多分あるのだろうと思います。朝来た時に出勤簿に判子を押すかわりにタイムカードを押すという目的で使っていらっしゃると思います。残業については申請書を出させ管理されていると思います。それは違法ではなくもちろん適法です。ただし、従業員に説明しないと問題になります。ですから、うちの会社の労働時間とは何か、残業時間とは何かを説明をして納得してもらった上で労働時間の管理をするということになります。</p>

<p>それから、完全タイムカード管理――これは良いことです。一番きれいなやり方です。ただ、やるのであればきちんとやらなければなりません。タイムカードの打刻は出社時と退社時でしょう。そうではなく、タイムカードは仕事を始める直前に押すものです。そして仕事が終わったら直ちにタイムカードを押すものです。これをあいまいにしたままですと、労働時間の管理ができなくなってしまいます。</p>

<p>例えば、女子社員の人の例ですが、朝会社に来て、タイムカードを押し、化粧ポーチを持ち、洗面所に行き、メークを直します。メークの時間は労働時間ではないはずですよね。メークの時間がタイムカードの管理の中に入ってしまうとおかしくなってしまいます。仕事が終わる時も同様で、仕事が終わって西鉄の特急まであと30分ある場合、ちょっとデスクでパソコンゲームでもしようかなと思い立ち、30分が経ちます。電車の時間が来て退社するときにタイムカードを押しますが、これもおかしい事です。</p>

<p>ゲームするのが良いかどうかの問題は後に置いておいて、するならタイムカードを押してからゲームをすべきです。ただ単に電車の待ち合わせをしているだけで労働をしているわけではないですから。その時間がタイムカードに入って来るとおかしくなります。メークの時間や電車の待ち合わせ時間がタイムカードに入って来ると労働時間の管理にはならないのです。</p>

<p>今回の改正では労働時間の管理をすることが目的ですから、労働者に説明をきちんとしなければなりません。ですから、仕事を始めるときにタイムカードを押し終わったときに押すよう指導しなければ、メークの時間や電車待ちのゲームの時間がタイムカードに入ってきてしまいますので、労働時間の管理にはなりません。こういう話は労働者に話をすればきちんと理解されます。うちの会社はタイムカードで労働時間を管理するのでメークの時間やゲームの時間を入れてはならないと労働者に説明すれば納得してもらえます。会社の言っている事の方が正しいわけですから。</p>

<p>ただし、無茶苦茶な事を言ってはダメです。無茶苦茶なことをすると労働者は絶対に納得しません。タイムカードの管理で無茶苦茶なことをしてえらい目に遭ったのがゆめタウンです。2か月ほど前に新聞にも載りましたのでご覧になった方もいらっしゃるでしょう。ゆめタウンのタイムカードの管理は本当に出鱈目で稚拙なやり方です。</p>

<p>新聞に載っていましたんがある企業ではこんなやり方をやってました。まず定時になりますと、タイムカードを全員に押させます。その後で、残業してくださいと言います。これは完全にサービス残業で、これが違法という事はパートのオバちゃんでも分かります。これでごまかせると思っている企業は本当に稚拙だと思います。おかしいということで案の定発覚しまして、大騒ぎになりまして、労働監督署が調べに入りまして「おたくサービス残業させているようですね」と聞くと、管理者の人がタイムカードを出して「いいえ、全員定時で帰っています」と言いました。</p>

<p>ただ、監督署が入ること自体おかしいということはきちんと分かっている訳です。従業員の証言がある訳です。管理者一人がタイムカードを出したとしても、従業員全員が「無理やり押させられていただけです。6時になれば自動的に押させられていただけです」と言えばすぐに分かります。簡単にばれるということです。</p>

<p>監督署も素人ではありませんから、しっかりと調べます。労働監督署の監督官の人達には逮捕権がありますから、逮捕されることもあります。実務的に逮捕されるということはないのですが、このケースの場合には任意の事情聴取という形になります。事情聴取も半端な物ではありません。監督署の机の隅で30分ほど話を聞かせてもらう程度のものではありません。朝10時から夕方4時までみっちり取り調べられます。監督署の取調室のような処がありますから、そこで取り調べをしますが、12時から1時までのお昼休みの間は外に食事に行ってもかまいません。1時になったら帰ってきて夕方4時までみっちり取り調べです。そうすると普通の労働者なら耐えられません。もちろん刑事事件の犯人で、警察の取り調べを受けることにくらべれば遥かに甘いですが、普通のサラリーマンやOLにはとても耐えられません。</p>

<p>この企業の場合にも結果的には耐えられずにあっさり白状して謝りました。監督署がここまで調べるにあたっては証拠もそれなりに握っています。一般的には監督署は残業の証拠を見つけるのが非常に上手いです。</p>

<p>サービス残業で、流通の場合、どことどこを抑えれば出てくるというのが経験値であります。このケースの場合にもありました。警備記録です。商業施設の場合は帰るときに保安室の前を通ってかえる訳です。そこで時間を書いて帰りますが、その時間とタイムカードの時間が全然違っていました。これについては説明のしようがなく、サービス残業だったと認めるしかありません。結果として発覚したということです。</p>

<p>このケースの場合には送検をされました。送検というのは検察庁送りです。ニュアンスとしては人殺しと同じレベルで検察へ送られるということですから相当大きな犯罪だということです。サービス残業に対するお金の支払いはもちろんあるのですが、こういう事をやると刑事事件と同じニュアンスになってしまいます。ですから、頭が悪いと思うのですが、こんな風ならタイムカードを捨てたほうが早いのではないでしょうか。うちにタイムカードはありませんと言ったほうが簡単だと思います。タイムカードがあるのに、押させて残業させるというやり方はあまりにも稚拙だと思います。</p>

<p>それでは次のページです。ここからは各論の話になります。改正点への具体的対応というところです。さっきお話したように、①、②、③という三つの改正点についてどうするべきかをお話します。</p>

<p>まず①番の、月45時間、年360時間を超える残業に対する割増率は25%超とする、という努力義務のところです。25%超とするように努めるものとします。何％にするかという規定はありません。何％にするかという点は目的も含めて労使の話し合いにゆだねるものとします。ただ、会社側が話し合いに臨む時の前提として今回の改正の目的をきちんと理解してください。</p>

<p>今回の改定の目的に従業員の残業代を増やすという意味はありません。企業の残業を減らすためにわざわざ残業代というコストを上げて削減を求めるのが改正の目的です。従業員としては残業代が上がれば給料が上がるのですからそれに越したことはありませんが、高い割増率を設定してしまうと従業員に対するインセンティブとなってしまいます。「45時間超えて残業するとお金が上がるなら残業しよう」という話にもなるわけです。それでは今回の改正の趣旨を逸脱することになります。</p>

<p>会社側のスタンスとしては残業削減です。残業時間の削減をどうするかが前提で、結果として45時間を超えるものに対する補償をどうするかという事が2番目の話です。会社側としては労使交渉でそのスタンスで臨むべきです。いかに残業を減らすか、効率の良い働き方とは何か、会社に合う労働時間制とは何かを経営者の方も勉強されて交渉のテーマとし、結果として残業代をどう減らすかというスタンスで臨まれるべきです。</p>

<p>次に、今回の改正に関しては厚生労働省も予算をかけて周知活動をしております。労使協定のモデルやパンフレットも沢山作っています。ホームページを見ると沢山労使協定のモデルがあります。</p>

<p>いくつかあるのですが、例えば月間45時間までは25%という設定にしておいて、月間45時間を超えたら30%の割増率、年間360時間を超えるものについては35%の割増率という非常にアホなモデルを作っています。これでは、45時間までが25%、45時間超が30%、360時間超が35%、さらに月間60時間超が50%と、割増率が4種類出てきます。さらに、午後10時以降の深夜残業は25%の割増を足さなければなりません。そうすると全部で８種類の割増率が出てくるという事です。</p>

<p>管理できないとは言いませんし、給与計算はできるでしょうが、非常に煩雑になるでしょう。今回の改正は労働時間の管理を第一に求めていますから、管理だけでも結構大変です。これに加えて残業単価の管理も入って来ると事務方はかなり大変になります。45時間超、360時間超について同一の率とするのが当たり前です。実務的には大体30%増し程度に抑えるべきだと思います。極端に高い割増率にしてしまうとインセンティブの問題が出てきます。労働者が残業の方にシフトしていくと逆になりますので実務的にはインセンティブにならないように、でも25%増しよりは少し高いようにすると3割増し位が実際のラインになるのではないかと思われます。ただ、これも労使の話し合いです。</p>

<p><img alt="2010081804.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081804.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>その次にダブルカウント問題が出てきます。これも考えなければならないことで、これを回避するために労使協定でその旨を定めるという必要があります。※印のところです。月に45時間を超え、1.3等という割合で既に高い割増率で残業代を払っている時間分、これも含めて年間の累計を出す訳です。</p>

<p>その結果、年間360時間を超えている部分が出てきた時には、それ以降の残業は月45時間以内でも割増率が高くなってしまうという問題が出てきます。言葉で書くと分かりにくいですが、このような事です。例えば、45時間までを1.25とします。そこから60時間までを1.3とします。年間で360時間超の部分を1.3という割増率を設定したとします。4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月というふうに、月の残業をコンスタントに60時間ずつしたとします。Hというのはアワーで時間といういみです。</p>

<p>次に、年間の累計を出します。年の残業時間の累計は、4月に60時間しました。5月に60時間しました。前の月と足すと120時間、180時間、240時間、300時間、360時間。このように年の累計が出てくる訳です。月の残業時間では、60時間は45時間までの部分とそれを超える15時間に分ける訳です。45時間までの部分については法定通り1.25で払います。45時間を超える15時間は先ほどの協定では1.3で払います。</p>

<p>このようにして残業単価を払っていく訳です。以下毎月同じような払い方をします。すると、例えば10月に1時間だけ残業をした場合、月間の残業としては45時間に収まるわけですから、ここの部分については月間の残業時間として支払えばいい。</p>

<p>ただし、年間の累計を出すと361時間になるわけです。360を超えた部分に対しては1.3で払わなければならないので、この1時間では月の単位では1.25増しですが年の単位では30%増しになるので、1.3で払わなければならない残業になります。これは法律上当然そうなります。労使協定で45を超えたら1.3で払い、360を超えたら1.3で払うとしている限りそうするしかありません。</p>

<p>ただし、年の累計を出すときに、既に高い割増率で払っている部分を含めて年の累計を出しています。そうすると、その部分は既に月の部分で支払っているので、それは除いても良いのではないか、2重に計上する必要はないのではないかというのが、ダブルカウントと呼ばれる問題です。</p>

<p>仮に、ダブルカウントしなくても良いということになると、年の累計を出す時にここから引いていけるということです。ここで15時間引ける、この場合には前の月に15時間ですから30時間引ける。30時間引ける。ここが45時間引ける。ここが60時間引ける。ここが75時間引ける。ここが90時間引けるというふうに考えれば、ここの年の累計は、この時点では360マイナス90ですから、ここは270になりますか。そうすると、ここは271になります。すると360を超えないのではないですか。そうであれば、この1時間は360を超えずに月間の45の中に収まっているのだから、1.25で良いということになります。</p>

<p>どちらの考え方が正しいかと言えば、原則的には前例の考え方が正しいです。1.3になります。ですから、45時間以内であっても年の累計を超えてしまった場合については1.3で払わなければならないという考え方になります。</p>

<p>ただし、うちの会社はダブルカウントをしないと予め労使協定で決めた時だけはダブルカウントしなくて構わないということになります。ですから、何も決めなければ1.3になります。うちの会社はダブルカウントをしないと労使協定で決めた時には全部引いて年間の累計を出していいのです。そうすると結果として271にしかなりませんから月の計算でも年の計算でもこれは1.25で良いとなります。</p>

<p>今回の改正の場合には絶対にここを意識しなければなりません。年間360に達した時点で残業単価が上がるということを意識して色々な仕組みを作っていかないとダブルカウントという問題も出てくるという意味です。これがダブルカウント問題と呼ばれるものです。</p>

<p>次ですが、割増を25%超にすることが企業経営上困難な場合もあるだろうと思われます。コストが上がりますと当然コストアップになります。労使が話し合いをした結果、労働者側も事情を理解したのであれば25%据え置きのままの協定、これも当然有効です。これは私的自治の話です。労使できちんと話し合いはしないといけません。勝手に押しつけたりしてはダメです。労使が話し合って、コストアップになるので今年は1.25据え置きのままでいいかという話に労働者側も納得したのであれば、当然その協定は有効になります。</p>

<p>ただし、やはり何らかの代償措置はいるでしょう。来年度以降は45時間を超える残業が発生しないように必要な措置を行うとか、労使で検討するとかいったような条項を含めて36協定を作って、1年間かけて残業を削減できるよう検討していくといった措置が必要だと思われます。</p>

<p>無駄な残業の削減は会社のためにもなりますので、労使がそのために協力するのは当然のことです。何らかの話し合いをしていただいて、来年度以降は45時間を超える残業が発生しないようにという措置は必要な点です。25%据え置きのままの協定でも有効というのは、これが努力義務だからです。お話したとおり、努力することが義務であって、しなければならないものとは違います。努力をすれば構いません。</p>

<p>ただし、努力義務はどの道義務になります。これは分かっています。いずれ義務にしますという法律側からのメッセージだと思ってください。何でもそうです。多分、皆さまの会社は60歳定年制でしょう。昔は55歳じゃなかったでしょうか。最初、60歳は努力義務として出てきました。女子と男子の定年年齢が違う点も努力義務で同じように引き上げるようになっていました。もう義務化されました。今は、60歳定年制は義務化で、65歳継続雇用になっています。65歳まで何らかの形で継続雇用するというのも最初は努力義務でした。最初は65歳まで働ける社会を何とか作りたいというものでしたが、後に義務化されました。</p>

<p>育児休業も介護休業もそうです。何でも新しく導入されたときには努力義務にしておきます。そうしておいて、いずれ義務にしてしまいますので、いずれ義務になります。その時に慌てないように何らかの対応を取っておかなければならないという事です。そうしなければ、義務として残業代単価が絶対に上がることになってきます。</p>

<p>次に、折衷案も当然考えられるだろうと思います。月間の45時間超については3割アップ、すなわち30%割増ですから5%上げます。ただし、年間360時間超の割増率は25%のまま据え置くというやり方です。</p>

<p>このやり方のメリットは、給与計算は皆さまは月で行っていらっしゃると思いますので、1か月の残業を把握するのは比較的簡単です。今の仕組みで十分できると思います。ただ、年間の残業時間を計算していくのは結構大変なことです。年間の残業時間を計算して360を超えた所から割増率を上げると、ダブルカウントという問題と、人毎に管理していかなければならないという問題が出てきますので、結構煩雑になります。</p>

<p>それを避けるためには、年間360時間超の部分は今までと一緒にし、特に考えない。25%のまま据え置いて、その代わり月45時間を超えている部分だけは上げるというやり方にします。例えば、これでこの1年は乗り切ることにして、来年から360時間を超える部分の管理の仕組みをしっかりと作って割増率をどうするか考えるやり方があります。折衷案としては当然このようなやり方もあると思います。つなぎ的な考え方です。</p>

<p>そして、②番の月60時間を超える残業の割増率を50%にしなければならない点です。これに関して中小企業は猶予されます。中小企業以外のところでは義務となります。しかし、50%以上にするということは賃金コストを1.5倍にするという意味です。賃金コスト1.5倍をかけてまで行わせる業務は相当に価値のある内容でなければ費用対効果の面ではおそらくマイナスになるでしょう。労働分配率の点から考えていただくとすぐに分かると思います。通常の企業の労働分配率は大体6割程度です。</p>

<p>そうしますと、月60時間を超える仕事によって生み出される利益は、全てその労働者の賃金になるということです。これが1.5倍にするという意味です。1.5倍をかけてまで行わせることは、利益の殆どが人件費ということです。企業としては何をしているか分からないことになってしまう可能性はあります。仕事が目の前にあるのに、コストが高いので放り出せという意味ではもちろんありません。その仕事が通常業務の場合については、そこで生まれる価値はそのまま給料に行くということです。</p>

<p>ですから、考え方としては、通常業務としては60時間超の残業はあってはならないものです。あってもそこで生まれる利益は会社の取り分が全くないものです。そのまま労働者の人件費として行ってしまうものだと思ってください。そうしますと、60時間超の残業は企業としてはやはりあってはならないものでしょう。それを抑制するために、やり方は色々あると思います。みなし労働時間制とか、変形労働時間制、また新しい仕組みで代替休暇制度。実務的には非常に使いにくいものですが、使いやすい企業さんもあるかも知れませんので、こういう仕組みを有効活用する必要があると思います。</p>

<p>特に中小企業に該当されている皆さんには3年間の猶予がありますので、3年間の間に月間60時間超の残業時間をなくすためにどうするかに取り組むべきだと思います。とりあえず先送りではなく、ここから取りかかっていただきたいと思います。その次のページが代替休暇制度とは何かです。ここは制度の説明をしておきます。基本的なスタンスとしては60時間超の残業はあってはならないものです。緊急避難的に使っていただければよろしいかと思います。③の代替休暇制度です。与えるべき休暇時間をどう計算するかです。</p>

<p>60時間を超えた残業時間掛ける、法定の割増率が1.5ですから1.5、マイナス45時間超60時間までの割増率。これはその会社で協定した割増率になります。これを差し引いたもの、これを60時間を超えた残業に掛けて差額を出して時間換算するというような意味です。</p>

<p>例えば、80時間の残業をしました。45時間超60時間までの割増率を1.3にした会社の場合、60時間を超えた残業が20時間発生していますから、20時間×1.5－1.3です。1.3というのがそこの会社での割増率です。そうすると0.2が出てきます。0.2×20です。そうすると4時間が出てきます。この4時間が代替休暇時間となります。45時間超の割増率も法定の25%、1.25のまま据え置いている会社もあると思います。</p>

<p>据え置いている会社の場合は1.5－1.25になります。0.25ですね。0.25×20時間ですから5時間です。5時間分の休暇を与えなさいということになります。ここでお気を付けいただきたいのは、この休暇を与えたとしても、45時間超の部分はすべて1.3の割増率で残業代を払う必要があります。80時間まで、80時間の残業については20時間の部分についても1.3で払わなければならないのは当然です。1.5にしなくて良いだけです。1.3の部分だけを計算の基礎から除いている訳ですから。1.5にはしなくて良いですが、1.3では払わなくてはならないという事です。</p>

<p>人件費コストが上がるのは間違いがなく、代替休暇を与えても同様です。代替休暇の単位ですが、代替休暇であって休憩ではありません。これは、1日、最低でも半日の単位で与えなければなりません。</p>

<p>例えば半日付与の場合で、9時―6時、昼休みが12時から1時の会社なら、午前が3時間労働です。午後が5時間労働です。ですから、3時間たまったら午前中休んでも良い、5時間たまったら午後休んでも良いという仕組みにしてしまうのか、または、4時間たまったら半日休んでも良く、その半日は午前でも午後でも労働者が自由に決めて良いということにするかですが、その場合は多分午後を選ぶでしょう。5時間休めますから。また、午前中朝寝坊したい人は午前中になるでしょう。それは労働者が自由に決めて良い制度にするか、どちらかは会社の中で決めてください。これは労使協定になります。</p>

<p><img alt="2010081806.jpg" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081806.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>例えば、一番上のケースで言うと、月間80時間程度は残業しないと休暇には振り変わらないです。月間80時間残業してはじめて4時間でてくるわけで、ようやく半日になります。月に80時間の残業って結構なものではないですか。実務的に出てくるかという問題ですが、1日休もうと思ったら多分100時間残業しなければならないでしょう。月間100時間残業しては絶対にいけません。100時間残業して労働者が過労死したら絶対に会社の責任になります。そのような事はあってはならない事で、基本的にそこまでの休暇を与える残業はやはりあってはならないものです。代替休暇に振り替わるものであれば、もともと80時間くらいのレベル、1日休みなら100時間くらいのレベルということなので、無くしていくべきものです。</p>

<p>その下の代替休暇制度。あくまでも労働者の意向によって取得するもので、労働者が取らないので残業代として欲しいという場合には残業代で払わなければなりません。</p>

<p>意向確認の意思とか方法は、労使協定として会社の中で決めてください。実務的には、多分お金でもらうと思います。会社の中に有給休暇は今でもあると思います。しかし有給は取れていないでしょう。大体の消化率は5割くらいでしょう。5割に達していれば優秀でしょう。全国平均でも4割ちょっと位です。有給休暇も取れないのに代替休暇が取れるかという話になりますから、実務的にはお金でくださいという話におそらくなるでしょう。会社の中で代替休暇の促進制度のようなものをある程度作っておかないと消化するのが実務的には難しいと思います。</p>

<p>それから、代替休暇は2カ月以内です。賃金の締切日で月間の残業時間を出しますから、締切日の翌日から2カ月以内に取らなければなりません。2か月以内に消化するという点でも取りにくいと言えば取りにくい。さらに、管理していく部分も含めるとなかなか実務的には使いにくいという気がしなくもありません。</p>

<p>その次の法改正を踏まえた管理ですが、今後どうするかというお話です。大前提は効率良く働かせるということです。そのために、まず残業時間の把握ですが、月間・年間の残業時間の実態をきちんと把握してください。時間数はもちろんですが、いつが多いのか、何月になると多くなるのか、あるいはどうして多いのか、どこが多いのか、どの人が多いのか、どの部門が多いのか、どの人に過重な負担がいっているのかという部分もきちんと把握をしていただかなければ仕組みの作りようがありません。我々も仕組みの作り方について相談を受けますが、その前に、どの時期、どのセクションが多いかを把握しないとなかなか話を作れません。実態を把握していただかないと、なかなか実態に則したものは作りにくいと思います。</p>

<p>それによって、全体でコントロールするということですから、繁忙月は例えば60時間にしてその代わり暇な時期は0時間を目標にします。あるいは、忙しい月を45時間、暇な月を15時間、決算の月が60時間、その翌月は0時間など、1年間の枠のなかでの割り振りを考えて結果として360に収めるにはどうすればよいかというお話です。360に収めるためにどうコントロールしていくかというやり方をしなければなりません。仮に360で収まらないようであれば、そこに変形労働時間制とかみなし労働時間制というような仕組みを導入していって360で収める方法を考えることが、今回の改正を有効に活用する方法です。ちょっと面倒だと感じることはあると思います。ただ1回やれば必ずできますし、必ず残業代は減ります。コストは絶対減ります。そして労働者も喜びます。国の流れにもあいます。誰も損はしません。誰も損はしないので、1回やってみることを是非おすすめいたします。</p>

<p>それから、残業については申請方式がサービス残業を解消するためにはベストなやり方だと思います。管理するためには、やはり申請とか命令といったアクションをしなければなりません。命令方式でも別に構いません。労働者からの申請でも会社からの命令でもどちらでも構わないのですが、ノーチェックでさせないという事が大切です。ノーチェックのままで残業をさせると残業がずっと増えていくということになりますから、申請にせよ命令にせよ今後はコストがかかることを前提にして、コストがかかることをやりますと労働者の方から宣言していただく必要はあるでしょう。そのためには、まず不要な残業はなくしていく事を労使のテーマにしていただきたい。</p>

<p>その上で、必要な残業であるかどうかを労働者が申請書を書くときに自らチェックします。これは出しても良い必要な残業であるか否かを労働者はチェックをします。その書類が上司に回ってくれば、上司が許可を与えるときにチェックをします。上司のチェックでは、なぜ残業が発生するのかをチェックしなければなりません。上司の指示の出し方が悪いというケースは結構あります。</p>

<p>あるいは、特定の誰かからだけ上がってくれば、特定の誰かに過重な負担がかかっていることが分かります。そのような点でチェックをするというやり方があります。あるいは、その労働者の能力が低いことも勿論あるだろうと思います。ただ、何らかの方法でチェックして、そこを改善していけば良いだけの話です。そのために、申請方式にしてきちんとチェックし実態を見る事が大事だと思います。</p>

<p>それから、チェックをする場合に、月間45時間とか30時間という枠があるために、賃金締め切り前になるとチェックをし始めることが多いようです。そうではなく最初からしてください。今月は45時間の枠に近いからということではなく、最初からその残業はどうなのかをチェックしなければなりません。</p>

<p>次に、残業をしない風土づくりです。就業規則のなかで、付き合い残業、例えば上司が帰らないと帰れないという事や、電車の時間待ち、または、明日でもいいが今月は子供に仕送りがあるので残業代を稼いでおきたいという場合の残業といった不要な残業は会社としては禁止しますと就業規則などのなかに設けておいて、労働者にきちんと周知をしてください。</p>

<p>今回の改正が機会になります。今回の改正で労働時間の管理を求められ、不要な残業を削減するのが法律の目的であるということは当然労働者も理解できるでしょうから、そのために不要な残業の削減を会社の考え方として宣言をしていただきたいと思います。それは明確に打ち出す必要があります。</p>

<p>次に、労使の話し合いや職場内の提案制度などで残業削減へ向けた取り組みを具体化して挙げていただきたいと思います。一時、QCとかTQCとかZD等が随分と流行りました。こういった職場ぐるみの運動はやることに意味があります。</p>

<p>これらをすることによって、労働者の方でも残業削減を意識して働かなければならないとテーマとして理解することができます。そうすると不要な残業は必ずなくなります。</p>

<p>そのための取り組みの例をいくつかご紹介しておきます。残業ゼロ革命として、19時には一斉に庁舎の消灯をしてしまう。神奈川県庁では7時になると庁舎の電気が全部消えます。7時になったら電気が消えるので、仕事を放り出して帰れという事かというと、そういうことではありません。これにはきちんと目的があります。私も良く提案するんですが、例えば7時になったらコンピューターの電源を落としてもうサーバーにはアクセスできないようにしなさいと、就業規則の中に謳いなさいという提案もよくします。これで何をしたいかというと、意識してくださいということを言っています。</p>

<p>例えばこのようなセミナーでもそうです。このセミナーは15時半までなんですが、あと時間は10分しかありません。仮に、15時半までのセミナーで時間がきたら電気が全部消えますと私がもし言われていたら絶対に何が何でも15時半までに終わらせます。そうしないと電気が消えますから、一番最初から頑張ります。結構早口ですがもっと早口になります。とにかく絶対に3時半までに終わらせないと電気が消えてしまい話はできません。これを最初から意識します。労働者も一緒です。7時になったら電気が消えるという事を言っておけば、そこまでには絶対に終わらせなければならないと労働者は意識します。そうすれば、朝からするんです。朝から7時までに絶対に終わらせる仕事の段取りをちゃんと考えます。そのためにわざわざこんな事をやっているのです。</p>

<p>しかし、いきなりは切り替わりません。神奈川県庁の場合も段階的にやります。5月が週に1回、6月7月が週に2回、8月から毎日と段階的にやっていき、少しずつ意識付けをしていきます。7時になったら電気が消えるのでそのために朝から頑張ると労働者が意識することが目的です。</p>

<p>7時になったら仕事を放り出して帰れというわけでは勿論ありません。当たり前ですが労働者は真面目です。7時までだらだらやって、7時になったら仕事を放り出して帰るなんていう人は絶対にいません。それは7時までに終わるようにちゃんと朝から頑張ります。そういうやり方は有効で、風土づくりだと思います。</p>

<p>次に、16時以降は新たな業務の指示は出さない。夕方以降に新たな業務の指示が出てきてしまうと、それをこなすためにどうしても残業になってしまうということです。これはどこかは忘れましたが実際に導入されている市役所の例です。この場合は上司が意識をします。4時までに仕事の指示を出さないと、それ以降は出せなくなってしまいますので、朝から仕事の段取りをちゃんと考えます。すると結果として残業は減ります。</p>

<p>次に、残業削減に対する労働者の取り組みの促進。削減できた残業代の一定率を賞与などで還元するというやり方です。例えば、年間の残業代1000万が500万になった場合、浮いた500万の3割を労働者に決算賞与で渡すという方法です。</p>

<p>この制度の目的は、残業代というお金がインセンティブになっている可能性はあります。残業代を稼ぐために残業するというのがないとは言い切れません。そうすると、それをなくすためには、同じお金のインセンティブを与えればいいのです。同じお金として残業代ではなく期末賞与や決算賞与というお金で返すということです。残業代というインセンティブが期末賞与というインセンティブに変わります。それをもらえるのならば、残業削減に頑張ろうという気になるのです。結果として取り組みが促進できるという事です。</p>

<p>それから、長時間労働をプラス評価する。これは昔の労務管理でしょうが、2重のインセンティブになる危険性があります。長時間労働については、残業代というお金を一度会社は払っています。しかも割増で払っていますので、その部分は補償されています。そこが補償されているのに、評価の部分でも上にあげてしまう、長時間労働をしているから昇進・昇格させるという話になると、ここでもインセンティブになります。</p>

<p>すると、残業代というインセンティブと、昇給・昇格というインセンティブとで、二つのインセンティブになってしまいます。結果として残業すれば残業代がもらえて、なおかつ会社でえらくなれるし給料が上がるとなれば、残業は削減されません。残業の抑制にはつながりません。これは2重のインセンティブとなりますので避けなければなりません。</p>

<p>その他にも色々なやり方があります。企業さんでも色々な取り組みをされていまして話始めるときりがありませんので、一つ面白いデータを見つけたのでご紹介をしてお話を終わらせていただきたいと思います。</p>

<p><img alt="" src="http://keiei-online.jp/uploads/2010081807.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>皆さんはネットショッピングをされますか。Yahooとか楽天とかネットで物を売り買いするというものです。ここで一番売り上げが上がる曜日をご存知ですか。一般的な感覚では日曜日だと思います。よくご存じですね、水曜日です。</p>

<p>なぜかと言うと、企業がノー残業デーとして指定するのは水曜日が一番多いからです。残業がなくなると家に帰ってネットショッピングでもしようかという話になるのだそうです。今、水曜日の売り上げが一番高く、去年あたりから日曜日を抜きました。色々な所が水曜マーケットを狙っていまして、スポーツ・ジムは水曜日の来店数が一番多いです。英会話学校の予約も水曜日の予約が一番埋まるのだそうです。</p>

<p>なぜかと言うと、ノー残業デーだからです。つまり、ノー残業デーのようなもので残業削減の取り組みを色々な企業が既にやっています。こういうデータを見ていただくとわかるのですが、ノー残業デーも一つの取り組みですから、皆様方も是非残業削減に取り組んでいただいて今回の改正を有効にご活用いただけたらと思います。</p>

<p>最後になりましたが、今回の改正は労働時間と賃金に関する改正です。当然ですが、就業規則を改定しなければなりません。</p>

<p>就業規則の改定や、どんな労働時間制が良いのか、労使協定はどうやって作れば良いのかというご相談があれば、是非、商工会議所の方を有効にご活用いただければと思います。私も商工会議所ビルの2階にある<a href="http://keiei-online.jp/specialist/">経営相談窓口</a>で担当しております。月に1回ですが、たまたま来週の今日の担当です。電話でご予約いただければ相談対応をさせていただきます。</p>

<p>私以外にも税理士、診断士、弁護士といった専門家が経営相談窓口を担当しておりますので、そちらへお電話をいただき予約の上でそれぞれの専門家が対応させていただきます。私の場合は第2水曜日になります。この時にお電話いただければ対応いたします。</p>

<p>では、以上ですが、大変早口でお話しました。聞き取りにくい部分があった場合には、商工会議所の経営者向けのポータルサイトで経営オンラインというものがあります。入口に経営オンラインのチラシを置いております。このセミナーの内容は全文が経営オンラインに掲載される予定です。</p>

<p>実は3月にサービス残業対策セミナーをやったのですが、そちらもオンラインの中に入っております。例えば19時になったらパソコンの電源を全部落とすなど、実際の就業規則の作り方も載せておりますので、そちらの方も参考にしていただければと思います。ちょうど時間になりましたので、お話としては以上とさせていただきまして時間がすぎるかもしれませんが何かご質問があればお受けしたいと思います。</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="shimamura.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2009/11/shimamura-thumb-120x121-155.jpg" width="120" height="121" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/csilc/shimamura.html">島村 進（しまむら すすむ）</a></h2><h3>社会保険労務士</h3>1961年神奈川県生まれ。近畿大学法学部法律学科を卒業後、広告代理店入社。その後、経営者団体相談員を経て、平成８年、社会保険労務士試験合格。平成１１年、福岡総合労務管理事務所設立。通常の社会保険等の手続き業務に加え、企業防衛のための就業規則の作成など労務管理に関する法的整備のコンサルティング、事業承継・事業再生における労務問題対応、労働者・退職者との労使紛争解決支援、訴訟対策支援など、企業における労務の｢困った｣の解決に力を入れている。</p>]]>
    </content>
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    <title>第７回　実録！過労死</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/column/labormanagement/post_153.html" />
    <id>tag:keiei-online.jp,2010://1.783</id>

    <published>2010-08-15T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-17T15:02:17Z</updated>

    <summary>「この求人なら、おまえ向きじゃないか？」
Ｌ大学に通うＵくんが友人にそう言われたのは、残暑の厳しい９月中旬の事でした。
</summary>
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        <name>staff</name>
        <uri>http://keiei-online.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労務管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>就職活動真っ最中のＵくんは、今日も友人と一緒に大学の就職課へ求人票を見に来ています。</p>

<p>「どれどれ」</p>

<p>友人が差し出す求人票のファイルに眼を落とすＵくん。そこには、Ｕくんも行った事のある居酒屋を始め、和食から洋食、ファミリーレストランまでを幅広く手掛ける一大グループ企業、Ｚ社の求人が掲載されていました。</p>

<p>「おまえ、サービス業が希望なんだろ。Ｚ社なら東証一部上場だし、給与もなかなかのもんだぜ」</p>

<p>飲食店でのアルバイト経験が豊富なＵくんは、そこでお客様と接する事のおもしろさをおぼえ、一生の仕事にするなら接客業と決めていました。給与も初任給１９４，５００円と確かになかなかの水準です。</p>

<p>念のために自宅に帰り、パソコンで新卒向けの求人サイトも見ましたが、そこにも初任給１９６，４００円＋残業手当との記載があります。初任給の違いも、求人サイトの方は関東圏の例で、Ｕくんの大学は関西にあるため多少の差が出ているだけのようです。</p>

<p>「よし、これだ」</p>

<p>早速Ｕくんは大学の就職課を通じてＺ社に応募しました。結果、飲食店での豊富なアルバイト経験が高評価を受け、見事に採用となったのです。<br />
しかしＵくんの地獄はここがスタートでした。</p>

<p>入社から３週間が過ぎ、今日も関西支社の研修室で新入社員研修を受けるＵくんは、その場で驚くべき事を聞かされました。</p>

<p>それは、初任給についての詭弁としか言えないカラクリです。</p>

<p>実はＵくんの基本給は１２３，２００円、時給換算で７１３円。なんと関西地区の最低賃金です。この時給７１３円に残業の割増賃金として１．２５を掛けたものの８０時間分が７１，３００円。基本給との合計１９４，５００円。</p>

<p>つまり、求人票に記載されていた初任給１９４，５００円と言うのは、１ヶ月８０時間の残業を前提として設定されていたのです。しかも月の残業時間が８０時間を切った場合は、勤怠控除として給与がカットされてしまいます。</p>

<p>面接のときにこの話しを聞かされていれば当然入社はしませんでしたが、時すでに遅し。ここで辞める事はＵくんの就職活動を応援してくれたご両親を裏切る結果にもなり、とうてい出来ません。</p>

<p>研修を終え店舗に配属されたＵくんは、毎日早朝の８時前に出勤し、家に帰るのは午前さま。月１００時間以上の残業という激務が始まりました。しかし、もともと８０時間の残業が義務付けられているような会社ですから、この程度の勤務は当たり前と言った雰囲気で、上司は少しも激務とは考えていないようでした。</p>

<p>そして入社からわずか４ヶ月後の８月初旬。過重労働がたたったＵくんは心不全を起こし、帰らぬ人となったのです。</p>

<p>享年２４歳。あまりにも短い生涯でした。</p>

<p>これは本当にあった話です。</p>

<p>Ｕくんの死後、ご両親は会社を相手に裁判を起こしました。月に８０時間もの残業をいわば義務付け、２４歳の若者を死に至らしめた罪。裁判所はその罪の所在を会社だけでなく社長以下役員にもあるとして、共同での損害賠償を命じました。</p>

<p>過労死に対するトップ個人の責任を、裁判所が初めて認めたのです。通常、過労死をめぐる裁判で損害賠償の責を負うのは会社そのもの、つまり法人であり、経営者個人が賠償を命じられる事はまずありません。</p>

<p>それは、普通、残業を命じるのは直属の上司であり、企業のトップが一従業員に直接命令をする事はあまり考えられないからです。</p>

<p>ところが、この事件の場合は月８０時間の残業義務が労務管理の制度として導入されていました。そして、会社の制度である以上、導入を最終的に決めたのはトップに他なりません。つまり、この会社のトップは月８０時間の残業を制度化する事で、全従業員に直接命令をしたのも同様と見なされたのです。</p>

<p>労災としての過労死の認定基準は月平均８０時間の残業があることです。月平均８０時間の残業を義務付け、基本給は最低賃金で、初任給として提示している給与は８０時間の残業代を含んでいると言うカラクリや、過労死基準の残業をしなければ給与がカットされるという過酷な仕組みの全てが労務管理の制度として運営されている以上、トップが直接命令していたものと同視されることは当然です。</p>

<p>この判決が出た事で、過重労働に対する責任は法人とともに経営者個人にもかかってくるという認識を、トップは持たなければいけないでしょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p><img alt="shimamura.jpg" src="http://keiei-online.jp/assets_c/2009/11/shimamura-thumb-120x121-155.jpg" width="120" height="121" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><h2><a href="http://keiei-online.jp/adviser/csilc/shimamura.html">島村 進（しまむら すすむ）</a></h2><h3>社会保険労務士</h3>1961年神奈川県生まれ。近畿大学法学部法律学科を卒業後、広告代理店入社。その後、経営者団体相談員を経て、平成８年、社会保険労務士試験合格。平成１１年、福岡総合労務管理事務所設立。通常の社会保険等の手続き業務に加え、企業防衛のための就業規則の作成など労務管理に関する法的整備のコンサルティング、事業承継・事業再生における労務問題対応、労働者・退職者との労使紛争解決支援、訴訟対策支援など、企業における労務の｢困った｣の解決に力を入れている。</p>]]>
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    <title>「全国への販路拡大！！オーガニックサイバーストアとの商談会」のご案内（2010/9/14-15開催）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://keiei-online.jp/info/20100813000000.html" />
    <id>tag:keiei-online.jp,2010://1.838</id>

    <published>2010-08-12T15:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-24T11:59:46Z</updated>

    <summary>この商談会は、楽天、Yahoo!、AmazonJapan等７つのサイトを通し月間約６万件の受注を誇る「オーガニックサイバーストア」バイヤーに対して貴社の自慢の商品を個別に売り込むスタイルです。 </summary>
    <author>
        <name>staff</name>
        <uri>http://keiei-online.jp/</uri>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://keiei-online.jp/">
        <![CDATA[<p>この商談会は、楽天、Yahoo!、AmazonJapan等７つのサイトを通し月間約６万件の受注を誇る「オーガニックサイバーストア」バイヤーに対して貴社の自慢の商品を個別に売り込むスタイルです。不景気と言われている今！最大のチャンスです！オーガニックサイバーストアを通じて販売したい貴社のおすすめの商品をご提案ください。</p>

<p>主　催：福岡商工会議所<br />
日　時：平成22年9月14日（火）14：00～18：00　<br />
　　　　平成22年9月15日（水） 9：00～13：00<br />
場　所：当所501会議室（14日）　当所512会議室（15日）　<br />
対　象：食品・お菓子メーカー・問屋・工場など（<strong>福岡商工会議所会員限定</strong>）<br />
品　目：食品のみ（加工食品・明太子製品・業務用食材・野菜・果物・洋菓子・和菓子・おせち・焼酎・ラーメン・こだわりの食品、食材など）<br />
内　容：オリジナル商品の売込み：新商品の共同開発<br />
料　金：無料<br />
商談時間：１企業30分<br />
募集企業数：48社（先着順）　※当日は受付に名刺をご提出下さい。<br />
申　込：申込書（添付書類）をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、<a href="https://www.fukunet.or.jp/event2_data/entry/201008_buyer.html">お申し込みフォーム</a>にてお申し込みください。</p>

<p>■注意事項<br />
<ul><li>商談日時は、9月上旬に電話・FAX・Eメール等で改めてお知らせする予定です。</li><li>当所会員様限定の商談会です。入会手続に付きましては、経営支援グループTEL092-441-2161までお問い合わせ下さい。<br>（参考）年会費　個人事業主9000円～　法人事業主15000円～</li><li>会社概要やサンプル、商品パンフレットを一緒にご持参ください。</li><li>会場内外問わず、調理行為、危険物持込、飲食行為はできません。</li><li>本商談会を契機に発生した取引等に関するトラブル・損害について、当所は一切責任を負いかねますので、ご了承の上お申し込みください。</li></ul><blockquote><a href="http://www.organic.co.jp/">オーガニックサイバーストア</a>とは？<br>月間約6万件の受注を誇るオンライングルメストア。 1998年9月にサービスを開始し10年でメルマガ会員数約100万人、モバイル会員数約15万人、登録商品数約1600品に成長するとともに、オリジナルスイーツや流通量の少ない希少なフルーツや野菜などの食品を販売をしており、「楽天市場」「Yahoo！ショッピング」において「2008年上半期ランキング　総合第１位（楽天市場）」、「2008年年間ベストストア食品部門第１位（Yahoo！ショッピング）」を受賞するなど、顧客から高い支持をえています。</blockquote></p>]]>
        
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