労働基準法の改正3(時間単位年次有給休暇について)
Q.私はスタッフ23人の整形外科クリニックの事務長をしています。当院で働くスタッフは女性が多く、また共働きのスタッフも多いため年次有給休暇の取得率は高いほうだと思います。この4月より年次有給休暇が時間単位で取得できるようになったと聞きました。当院でも導入を考えたいと思いますのでその内容と導入方法を教えてください。
年次有給休暇は、そもそも労働者が心身の疲労を回復させることで活発に働き、ゆとりのある生活を送ることができるようにすることを目的としています。しかし、近年取得率が上がらないばかりか50%を下回る水準で推移しており、働きすぎによる心身の故障も増加傾向にあるなどにより取得の促進が課題となってきております。
また、社会構造の変化、労働者の働く意識の変化に伴い労働者のライフスタイルも様々となり、休暇に対するニーズも多様化しています。たとえば、子供の送迎や通院親の介護への対応、役所への諸届出などが考えられます。
今回、年次有給休暇の持つ休養という本来の趣旨のほかに、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図る観点から年休を有効に活用するという目的を持たせ、労使協定の締結を前提として年休の日数のうち5日を限度として時間を単位として与えることができることとされました。この年休を時間単位年休といいます。
労使協定の締結を前提とすることとしたのは、各企業によって組織風土、勤務形態等に差異があることを認めつつ、制度を導入するか否かの判断を各企業の労使に委ねることとしたものです。
労使協定では以下の4つの項目を定める必要があります。
また、時間単位年休制度を導入した場合、その時間単位年休に対して支払うべき賃金については、下記のいずれかの金額を支払わなければなりません。
また、社会構造の変化、労働者の働く意識の変化に伴い労働者のライフスタイルも様々となり、休暇に対するニーズも多様化しています。たとえば、子供の送迎や通院親の介護への対応、役所への諸届出などが考えられます。
今回、年次有給休暇の持つ休養という本来の趣旨のほかに、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図る観点から年休を有効に活用するという目的を持たせ、労使協定の締結を前提として年休の日数のうち5日を限度として時間を単位として与えることができることとされました。この年休を時間単位年休といいます。
労使協定の締結を前提とすることとしたのは、各企業によって組織風土、勤務形態等に差異があることを認めつつ、制度を導入するか否かの判断を各企業の労使に委ねることとしたものです。
労使協定では以下の4つの項目を定める必要があります。
1.時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部の労働者を対象外とする場合は「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られ、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。2.時間単位年休の日数
5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越がある場合でも当該繰越分を含めて5日以内となります。休養を与えるという本来の趣旨を考えて日数を制限したものです。3.時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数をもとに定めます。時間に満たない端数がある場合、時間単位に切り上げて計算します。たとえば1日の所定労働時間が7時間30分である場合は30分を切り上げて1日を8時間とします。4.1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(たとえば「2時間」とか「4時間」など)を記入します。また、時間単位年休についても使用者側は 原則として労働者の請求する時季に与える必要がありますが、事業の正常な運営を妨げる場合、使用者による時季変更権が認められています。また、時間単位年休制度を導入した場合、その時間単位年休に対して支払うべき賃金については、下記のいずれかの金額を支払わなければなりません。
- 平均賃金(時間単位年休を取得した日の所定労働時間数で除して得た額の賃金)
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(その日の所定労働時間数で除して得た額の賃金)
- 標準報酬日額に相当する賃金(その日の所定労働時間数で除して得た金額。ただし、労使協定が必要)















