税務Q&A

非上場株式の評価

Q.個人間において非上場会社の株式の移転を考えています。この場合における株式の評価方法を教えて下さい。

A.株価の算定方法には、収益方式、純資産方式、比準方式及び国税庁方式があります。M&A等の際には、収益方式のうちDCF方式を加味することが多いのですが、同族関係者間の取引では、税務リスク回避のために国税庁方式が採用されるケースがほとんどです。

従って、取引相場のない株式は、株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

評価方式は、取得後の議決権比率や会社規模により異なりますので、事業承継や相続対策が必要な企業では自社がどの区分に該当し、どの評価方式が採用されるのか、常に意識して対応しなければなりません。

原則的評価方式

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。
  1. 大会社 原則として、類似業種比準方式により評価します。この方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
  2. 小会社 原則として、純資産価額方式によって評価します。この方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
  3. 中会社 大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

特例的な評価方式

同族株主以外の株主等が取得した株式については、その発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

20091001z.jpg

特定の評価会社の株式の評価

類似業種比準方式で評価する場合の比準要素数が1つの会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社のような特定の評価会社の株式は、原則として純資産価額方式により、清算中の会社の株式は清算分配見込額により評価することになっています。

山口 淳一

税理士・CFP®認定者

1967年生まれ。大学卒業後、某税理士受験校の専任講師として財務諸表論、法人税法及び消費税法の教鞭をとる。税理士事務所に勤務の後、平成15年9月に税理士法人YCAを設立し、代表社員に就任する。その後、事業承継や企業再生等の支援を事業目的とする(株)福岡企業統治コンサルティングの代表取締役に就任する。M&Aを含む企業組織再編や相続対策及び事業承継などを得意とし、企業統治の支援業務等を積極的に行っている。

参加募集中のイベント

お問い合わせください
募集中イベントについては、窓口までお問い合わせください。
電話 092-441-2161 まで

記事ランキング