A.相続や遺贈によって取得した小規模宅地等の特例の対象となる宅地等について、事業又は居住の継続という制度趣旨を徹底し、併せて租税回避的な行為を排除するよう平成22年度税制改正において大幅な見直しが行われました。これにより適用できる宅地等の範囲が大幅に狭まったため、相続対策や申告実務面で大きな影響が出ています。
従って、特例の対象となる宅地等は、個人が相続等により取得した宅地等のうち、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物等の敷地の用に供されていたもので、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等又は貸付事業用宅地等に該当するものに限られることになりました。
改正前は被相続人等が居住の用に供している宅地等であれば、とりあえず200㎡まで50%の減額が可能でしたが、改正後は上記宅地等に該当しない場合には、小規模宅地等の特例が適用されませんので、特に注意が必要です。
今回の改正において、いずれも一定要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得した宅地等のうち、一定要件を満たす親族が取得した持分の割合に応じた部分に限る旨が定められました。
従って、改正前は共同相続人のうち一人でも要件を満たす場合にはその宅地等全体について小規模宅地等の特例の適用が可能でしたが、改正後は、要件を満たす親族が取得した部分に限られることとなりました。
改正前は、一棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人等の事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分も、この特例の対象となる宅地等に含まれ、その敷地全体が特定居住用宅地等に該当するものとされていましたが、この規定が削除されました。
これにより、一棟の建物の一部のみが特定居住用宅地等の要件を満たす部分である場合には、その建物の敷地のうちその部分に対応する面積を、建物の床面積割合で按分して算出し、小規模宅地等の特例を適用することとなります。
従来は、被相続人等が居住の用に供していた宅地等が二以上あるときは、相続人の居住の継続という制度趣旨等を鑑み、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限るものと解されていましたが、今回の改正において、対象となる宅地等が法令により具体的に明文化されました。
特例制度の趣旨
相続等によって取得した宅地等が事業の用や居住の用に供されていたものである場合には、これらは相続人等の生活基盤そのものであり、その処分に相当の制約が生じることが予想されます。そのため、相続税の課税価格の計算上、最小限必要な部分について評価減を行うことによって、相続人等の生活基盤維持を図ることを目的にしています。平成22年度税制改正の概要
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例について、次の見直しが行われました。1.継続要件の厳格化
相続人等が相続税の申告期限まで、事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)がその適用対象から除外されました。従って、特例の対象となる宅地等は、個人が相続等により取得した宅地等のうち、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物等の敷地の用に供されていたもので、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等又は貸付事業用宅地等に該当するものに限られることになりました。
改正前は被相続人等が居住の用に供している宅地等であれば、とりあえず200㎡まで50%の減額が可能でしたが、改正後は上記宅地等に該当しない場合には、小規模宅地等の特例が適用されませんので、特に注意が必要です。
2.共同相続の場合の取得者ごと判定
一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定することとされました。今回の改正において、いずれも一定要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得した宅地等のうち、一定要件を満たす親族が取得した持分の割合に応じた部分に限る旨が定められました。
従って、改正前は共同相続人のうち一人でも要件を満たす場合にはその宅地等全体について小規模宅地等の特例の適用が可能でしたが、改正後は、要件を満たす親族が取得した部分に限られることとなりました。
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等の取扱い
一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算することとされました。改正前は、一棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人等の事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分も、この特例の対象となる宅地等に含まれ、その敷地全体が特定居住用宅地等に該当するものとされていましたが、この規定が削除されました。
これにより、一棟の建物の一部のみが特定居住用宅地等の要件を満たす部分である場合には、その建物の敷地のうちその部分に対応する面積を、建物の床面積割合で按分して算出し、小規模宅地等の特例を適用することとなります。
4.二以上の特定居住用宅地等がある場合
特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明確化されました。従来は、被相続人等が居住の用に供していた宅地等が二以上あるときは、相続人の居住の継続という制度趣旨等を鑑み、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限るものと解されていましたが、今回の改正において、対象となる宅地等が法令により具体的に明文化されました。
適用時期
前記の改正は、平成22年4月1日以後の相続等により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
山口 淳一(やまぐち じゅんいち)
税理士・CFP®認定者
1967年生まれ。大学卒業後、某税理士受験校の専任講師として財務諸表論、法人税法及び消費税法の教鞭をとる。税理士事務所に勤務の後、平成15年9月に税理士法人YCAを設立し、代表社員に就任する。その後、事業承継や企業再生等の支援を事業目的とする(株)福岡企業統治コンサルティングの代表取締役に就任する。M&Aを含む企業組織再編や相続対策及び事業承継などを得意とし、企業統治の支援業務等を積極的に行っている。















