従業員の退職金制度(特定退職金制度)
この制度は所得税施行令にもとづき税務署の許可を得て福岡商工会議所が実施する福祉事業です。従業員の福利厚生をはかって勤労意欲を向上させ、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度です。
特定退職金制度とは
- 従業員の方々の多額な退職金を月々の掛金払込により、今から計画的に準備できます。
- 国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認められます。
※ただし他の特定退職金制度との重複加入はできません。 - 従業員の確保と安定化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
- 福岡商工会議所が実施する制度なので、何でも気軽に相談いただけます。
- 掛金はご指定の金融期間の口座より自動的に振替えますので便利です。
- 掛金は一人30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
- 当制度は「建設業経営事項審査」の加点評価項目となります。
法人の場合(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令第64条)
法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)
個人事業主が負担した掛け金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。制度の内容
掛金とご加入口数
月額掛金
1口について1,000円ご加入口数
従業員1人について1口から30口までご加入いただけます。 (ご加入後であっても増口時点で65歳6カ月までの方は30口を限度として増口することができます。)掛金のご負担
全額事業主負担(掛金として振込まれた金額は、事業主に返還しません。)給付金(重複して支払われません)
給付金の種類および金額は次のとおりです。退職一時金
被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が受け取る退職一時金の額となります。遺族一時金
被共済者(加入従業員)が死亡したときに支払われます。死亡時の退職一時金の額に、掛金一口について10,000円を加算した金額です。退職年金
加入期間が10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。 退職時の退職一時金を原資として計算した金額が年4回(3,6,9,12)、3カ月分をとりまとめて10年間に渡って支払われます。 ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。 なお、年金受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価を一時金でお支払いします。給付金の受取人
上記の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(税法上事業主にはいかなる場合もお支払いできません) なお、本人死亡のときは労基法施行規則の定める遺族報奨の範囲及び順位によります。 また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いいたしません。退職年金月額表
【注】- 退職一時金額は福岡商工会議所特定退職金共済制度規約にもとづく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
- 年金は10年間支給され、上表の年金月額は3ヶ月分ずつ取りまとめて年4回支払われます。ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。
- 上表以外の口数に対する退職一時金額および遺族一時金額は、1口あたりの給付額を加入口数倍した額となります。
制度の取扱い
加入できる事業所-共済契約者
福岡商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。加入する時には
加入資格
福岡商工会議所地区内にある事業主に使用される14歳7カ月以上、65歳6カ月までの方。(増口部分も左記に準じます。)ただし、次の方は加入できません。- 事業主および個人事業主と生計を一にする親族
- 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
加入は包括加入
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければいけません。また、従業員の「加入同意」が必要となります。なお期間を定めて雇われている人、季節業務に雇われている人、試用期間中の人。パートタイマー休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。効力発生日
毎月20日までにお申し込みのあった分については翌々月1日から効力が発生いたします。毎月21日以降月末までにお申し込みのあった分については翌翌々月1日から効力が発生いたします。掛け金のお払込み
掛金は取扱金融期間の口座より毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振り返られますのでお手間はかかりません。継続期間
加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満80歳に達する日まで継続でき、この時点で解約となります。お申し込み手続について
- ご加入口数はご加入者一人につき30口を限度とします。
- お申し込みは毎月20日に締切らせていただきます。
- ご加入手続きの詳細については、委託会社の共済制度普及員または福岡商工会議所共済事業グループへお尋ねください。
- 福岡商工会議所
会員サービス本部
共済事業グループ 博多区博多駅前2-9-28
会議所ビル6FTEL:092-441-2845
JR博多駅博多口より徒歩約10分
地下鉄祇園駅5番出口より徒歩約5分
駐車場は立体有料駐車場がございます。















