取引先の倒産にそなえる(経営セーフティー共済)

取引先の倒産にそなえて加入しませんか?中小企業の場合には取引先の倒産によって自らも倒産のやむなきに至る、いわゆる連鎖倒産が多くみられます。中小企業倒産防止共済制度は、こうした中小企業の連鎖倒産を防止する目的で設けられたものです。

連鎖倒産から会社を守る
経営セーフティ(中小企業倒産防止)共済


中小企業の場合には取引先の倒産によって自らも倒産のやむなきに至る、いわゆる連鎖倒産が多くみられます。中小企業倒産防止共済制度は、こうした中小企業の連鎖倒産を防止する目的で設けられたものです。制度の内容は、加入者が毎月一定の掛金を積み立てておくと、取引先企業が倒産したとき積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額(回収が困難となった売掛金債権等の額)相当の共済金の貸付が受けられるものです。

取引先の倒産に備えて、この制度に加入しておかれるようおすすめします。
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

加入できる方

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって

  • 個人の事業者又は、会社で下記の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている場合

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毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円きざみで自由にきめて加入できます。
  • 加入後、増減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)
  • 加入者は、掛金総額が最高320万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛止めもできます。
  • 共済金貸付請求の際、貸付後6ヵ月間(据置期間)掛金を休止することができます。
  • 掛金は、税法上事業所得の必要経費(個人)または損金(法人)に算入できます。(1年以内の前納掛金も同様に算入できます)

共済金の貸付け

共済金の貸付けを受けられる場合は、加入後6 ヵ月以上経過して、取引先企業が倒産し売掛金債権等の回収が困難となった場合です

  • 倒産とは、(ア)破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始または特別清算開始の申し立てがされた場合、(イ)手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合のいずれかをいいます。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて3,200万円となります。また、貸付額の単位は5万円の整数倍です(5万円未満の端数金額は貸付の対象となりません)。

貸付条件

  • 貸付条件は無担保、無保証人、無利子です。ただし、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
  • 償還期間は5年(据置期間6ヵ月を含む)、貸付元金について毎月均等償還です。

共済金の貸付が受けられない場合

  1. 「夜逃げ」「内整理」等は倒産に含まれません。
  2. 取引先の倒産発生日が共済契約成立日から6ヵ月未満に生じた場合
  3. 取引先の倒産発生日までに6ヵ月分の掛金を払っていない場合
  4. 共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヵ月を経過した後にされた場合
  5. 契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合
  6. 50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合
  7. 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある場合
  8. 契約者がすでに貸付を受けた共済金の償還を怠っている場合
  9. 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、又はその回収が困難となったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合
  10. 上記の1.~9.のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産にかかる取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付が受けられません。

共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い

共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

したがって、その後別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の計算の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。

これは、「中小企業倒産防止共済制度」が中小企業者の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによるものです。

一時貸付金制度

取引先に倒産が生じていなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。貸付窓口については直接独立行政法人中小企業基盤整備機構にお申込み下さい。
申込み及びお問い合わせは、福岡商工会議所本所又は最寄りのセンターへ。

本所・博多センター
福岡市博多区博多駅前2-9-28
TEL 092-441-2161
JR博多駅博多口より徒歩約10分
地下鉄祇園駅5番出口より徒歩約5分
駐車場は立体有料駐車場がございます。

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東センター
東区香椎駅前3丁目4-31
(香椎商工会館2F)
TEL 092-671-2927
FAX 092-671-2941
JR香椎駅より 徒歩約7分

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中央センター
中央区赤坂1丁目11-13
(大稲ビル3F)
TEL 092-771-6950
FAX 092-722-1809
地下鉄赤坂駅 2番出口すぐ

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南センター
南区塩原3丁目24-17
(高田ビル2F)
TEL 092-541-2215
FAX 092-541-2283
西鉄大橋駅 東口より 徒歩約5分

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西センター
早良区西新1丁目10-27
(ソピアニッセイビル3F)
TEL 092-851-4863
FAX 092-822-2682
地下鉄西新駅 6番出口すぐ

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電話 092-441-2161 まで

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